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宅地建物取引主任者(宅建) 相続法の遺留分について教えて下さい。
教えて下さい。 宅地建物取引主任者で家族法⇒相続法の中で遺留分という内容がありますが、この遺留分というのはどのようなときに使われるのでしょうか? 例えば被相続人Xが愛人Qに遺産の3600万円すべてをあげると遺言した。Xには配偶者Yと子二人(A,B)がいる。 この場合、遺留分とはY=900万円・A=450万円・B=450万円。 この遺留分はY・A・Bに相続できると言うことなんでしょうか?それとも愛人Qが3600万円、全て相続できるのでしょうか? 遺留分=相続できる と考えてよいのでしょうか? 説明不足な書き込みですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。
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遺留分の法的根拠は民法第1028条にあります。 質問の事例の場合には、お見込みの通り1/2が法定相続ということです。 一方で、同法第902条で、被相続人は遺言で遺留分に関する規定に違反 することができないとありますので、相続の半分は同法第900条の法定 相続権利者がその権利を有するということですね。もちろん、権利なので 放棄もできます。相続開始を知って90日を経過すると単純相続とみなさ れます。
お礼
わざわざ回答ありがとうございます。 法定相続ということで遺留分=相続及び放棄が可能なんですね。 詳しい回答ありがとうございました。