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遺留分について

父の相続の時、遺産を兄弟で均等に分配したのですが、私だけ相続を拒否し、母に私の分の遺産を相続してもらい、母の公正証書遺言で私が母の遺産を相続する形をとりました。 この場合、母の相続の時に私の兄弟に遺留分は発生するのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

亡父相続の時に、質問者さんの相続分を、母に譲った時点で、母の財産になります。母財産の中に、元亡「父の遺産」と名札がついているわけではありません。 母逝去のときに、母の子が相続するわけですが、母の総遺産の1/2は遺留分として確保され、遺留分減殺請求があれば、遺贈(または贈与)により多めに受けた侵害者は応じなければなりません。亡父相続のいわれは関係ないです。

回答No.3

法律はよくわかりませんが、実子である以上は『遺留分』は当然受け取る事が出来る権利です。 従って、『遺留分は発生』すると思われますね。 仮に、自分に娘(実子)がいるものの老後の介護は一切する事無く、妹が全て面倒を看てくれ、感謝の気持ちで、死亡時の受取人・相続人となっていても、面倒を看ることの無かった娘(実子)にも遺留分と言うものがある様です。(それは全額により何%になるかは異なりますが・・・。) 『遺言書』でも○○男には△△円。○○子には△△円。とあり自分の配分が無かったとしても実子である以上は『遺留分』は発生するように記憶があります。(権利の主張は当然出来ると。)

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.2

合算されてしまうので遺留分が発生しますよ。

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.1

発生すると思います。

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