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宅建の相続の遺留分について。
ご質問致します。 読みづらかったらすみません。 相続の遺留分で、「共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分には影響を及ぼさない」という法がありますが、例えば、被相続人Aが、1000万円残して死亡して、配偶者Bと、子C、子Dがいるとします。普通にいくと遺留分は、配偶者1/4で250万円、子C・子Dが1/8で125万円ずつになりますが、ここで、子Dが遺留分の放棄をすると、配偶者は1/4で変わりませんが、子Cは、1/8から1/4になり250万円にあがりますよね? ということは、遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分には影響を及ぼしているのではないのでしょうか??? ちょっと解釈の仕方が解からないので、どうか教えてください。
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>共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分には影響を及ぼさない なので、金額は変化しません。 CとDで1/4というのは頭から消して、 B1/4、C1/8、D1/8で考えてください。 但し、子Dが「相続の放棄」をした場合には 始めから相続人とならなかったとみなされるため(第939条) 遺留分は変化する可能性があります。 遺留分の放棄と相続の放棄を確認してみて下さい。
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- outerlimit
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回答No.1
>子Cは、1/8から1/4になり250万円にあがりますよね? では無く 1/8で125万円 のまま 変わらず が 他の共同相続人の遺留分には影響を及ぼさない
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。ちょっと解釈が難しいところでした。 独学で勉強していると、こういう解釈がイマイチのところがたた出てくるので大変です。 この度はありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。ちょっと解釈が難しいところでした。 独学で勉強していると、こういう解釈がイマイチのところがたた出てくるので大変です。 この度はありがとうございました。