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相続の遺留分をもらいたい
- 遺言書に、相続人3人のうちAさんだけに全て相続させます、と記してあった場合について、待ったを掛けることはできるのでしょう?
- 被相続人の土地や預貯金の名義をAさんに変更する手続きが始まると思うのですが、Aさん以外の人が遺留分減殺請求をした場合、掛けることはできるのでしょう?
- Aさんに全て承継された後だと、お金がないとか、待ってくれと言って、遺留分請求に応じない可能性があるため、どのように対処すればよいでしょうか?
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遺言書で「全額を誰に相続すること」とあっても、法定の遺留分は法定相続人は受け取る権利があります。このとき、遺留分が認められる法定相続人とは故人の配偶者、子、父母(これらの代襲相続人も含む)となります。故人の兄弟は法定相続人に認定されることはありますが、遺留分の請求はできません。 さて、遺留分とは「残された財産」の1/2または1/3を法定相続人の割合によって分配される分をいいます。(1/3とは、父母が相続する場合です) 両親が他界しているということなので、親の財産を子だ引き継ぐのだと思います。 ですので、遺言書通りにAが自由にできるのは全体の1/2になります。 次に残りの1/2が遺留分となりますが、遺留分を相続するのはAとあなたの2人となります。つまり、遺留分を等分(1/2)した額それぞれを相続できるとなります。 よって、最終的にAは3/4、あなたは1/4を相続できることになります。 遺留分請求を行って「払う」と同意したならば、期日までに支払いが無ければ遅延損害金(民事法定利率として年利5%)を請求することが可能となります。 つまり、遺留分請求を調停する場合は「金額、支払期日、遅延した場合の損害金算出法」を取り決める(つまり、Aはあなたに借金するようなイメージ)ことになります。その場で即金なり、譲渡が行われれば「遺留分として受け取った」旨の書類を残すことになります。 遺留分減殺するなら、既に訴訟に突入している(名義は変更されている)ことになりますので、名義変更に待ったをかけることができません。名義変更される前に係争状態となれば、名義変更は受け付けられない(確定するまでは留保する)ことになります。 どのみち、弁護士や司法書士の出番になりますので、縁を切るところも含めて弁護士に相談してください。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
通常、死亡によって凍結された預貯金や不動産の名義変更などは、相続人全員の同意がなければ異動させる事はできません。 相続人全員である事を証明するために、被相続人の生年から死亡まで全ての戸籍謄本や、そこに出てくる相続人全員の戸籍謄本、全員の実印、作成日有効の印鑑証明がある分割協議書が必須です。全てがそろって初めて預金をおろしたり、登記変更ができます。 なので、実印を預けちゃったり、偽造されたりしない限り、あなたがサインするまでは相続は開始されません。のはずです、たぶん(オイ) 遺言書は遺留分以外の部分だけが有効なのであって、それだけあっても何にもなりません。 (争いの無い部分だけを確定させる事はできたと思います) もちろん、すでに同意して協議書にサインしたなら今更難しいと思います。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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遺留分減殺請求をして相手が支払うかどうかは相手の善意によります。 早急に弁護士を探し不動産処分禁止の仮処分手続きを進めましょう お兄さんに知られない内に仮処分の手続きが必要です
補足
早々の回答ありがとうございます。 もう少し教えていただけませんでしょうか。 >遺留分請求を行って「払う」と同意したならば、期日までに… と記していただきましたが 遺留分請求とは、どのタイミングで、どこへ請求手続きをすればいいのでしょうか? Aさんにでしょうか?家庭裁判所にでしょうか? 遺言書の検認日はまだ先ですが、遺言書に全て兄へと記したと被相続人(父)から生前に直接訊いています。 また、記していただきました>名義変更される前に係争状態となれば、 についてですが、どのような手続きが必要となるのでしょうか? もしご回答いただけるのであれば、ありがたいです。