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ちょっと理不尽な解雇について

私は小売店で働いているのですが、先日勤続7年ほどの契約社員(40代女性)が「?」という解雇(表向きは契約更新の拒否)をされたことで質問をさせてください。 契約社員は1年ごとの契約をしているのですが、毎年この時期当たり前のように「じゃあこの書類書いてきて♪」みたいなノリで契約を更新しています。 ところが彼女が足を悪くして長時間立っているのが少々辛い状態になりました。仕事柄立ち続けることが多いので、困ったことではありますが、事務仕事などもあるのでそちらの方を教えたりしながらここ数ヶ月は働いてもらっていました。 で、数日前、店長のさらに上司にあたる人間から、「年末調整など書類が面倒になるので(ちょっとこの辺り直接聞いてないので表現が微妙です)11月いっぱいでもう来なくていい」と宣告されました。 そこで思ったのが、 (1)通常の正社員なら解雇予告は1ヶ月前にしなければならないはず。もしくは1か月分の給料を会社は払うのか? (2)立ち仕事で立っているのが辛いというのは確かに歓迎すべきことではないけれど、別に車椅子に乗っているわけではない。事務仕事だってある。解雇権の濫用では? ということです。 こういったケース、労働基準法上ではどのように判断されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

解雇予告は当然ですが、それ以前に合法的な解雇であるかどうかかなり疑問です。 1年ごとの契約であっても7年も継続していれば期限付きの雇用とは見なされず、期限無し、定年までの終身雇用と見なされます。 そのため、期限満了による雇い止め(更新の拒否)にはできませんので、解雇とするにはそれなりに正当な理由が必要となります。 業務の継続が困難になったとも言えなくもないですが、事務仕事もある訳だし、必ずしも業務ができないと言えないのなら、正当な理由とは言えないかもしれません。 ただ、この部分の判断は微妙なところですので、断言はできません。 労使交渉の上、最終的には裁判所の判断となると思います。 それでも、金銭解決になるかと・・・

piyo1969
質問者

お礼

結局ご本人曰く、もういいやと言うことで退職届を出したそうです。ほとほと愛想が尽きたと言うことのようです。 こんなことも知らない無能な管理職がのさばっている会社に呆れるばかりです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#41546
noname#41546
回答No.2

(1)  7年勤続したとなると、期間の定めのある雇用ではなく「期間を定めない雇用」とみなされます。ですから本件は「解雇」となります。解雇予告手当の支払が必要です。 (2)  こちらは微妙です。  解雇の効力争うのは簡単ではありませんが、解雇予告手当をもらうのはそう難しくありません。会社にまずは口頭で請求し、払わないなら内容証明でも書いて、それでもダメなら簡易裁判所に本人訴訟を起こしましょう。7年勤続した事実を示せばまず勝てます。給与の振込を示す銀行通帳があるだけでも、勤続の事実はほとんど立証されたようなものです。

piyo1969
質問者

お礼

今回の件は法的な解釈もさることながら長年勤めてくれた方に対するリスペクトが全くと言っていいほどにないのが腹立たしいところです。 結局ご本人がもういいやと言うことになったのでこれで終幕ですが、世の中にはこうやって泣き寝入る方々も多いんでしょうね。 ご回答ありがとうございました。

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