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期間途中で解雇された場合

 1年半以上前から三ヶ月更新で契約更新をして働いていました。派遣会社から30日後に解雇する解雇予告を受けたのですが、その時にはすでに3ヶ月間の契約の更新をしており残り2ヶ月間を残しての契約終了になるので、契約期間の途中で解雇されたことになると思うですが、その後自分の希望する条件の仕事が見つからなかった時に、紹介された仕事を断った時は会社都合の退職となるのでしょうか?それとも断ったので自己都合による退職になるのでしょうか? また、会社都合になる場合雇用保険はすぐに出るのでしょうか?

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

今結んでいる労働契約を派遣先の事情により途中で解除して次の派遣先を紹介するということなのですが、これは解雇にななりません。 現在の就労形態では、質問者さん(Aさんとする)は派遣元会社(B社とする)と民法・労働基準法に従い労働契約を締結していて、 雇用関係はB社とのみ存在します。 B社は派遣先会社(C社とする)と自己の雇入れしている労働者Aさんを派遣する、労働者派遣契約(業務契約・商取引)を行っているに過ぎません。 C社は労働者を就業させる上での管理責任(労基法・安衛法等)はありますが、雇用に関する契約ではないので、 いつでも、即時にB社との労働者派遣契約(業務契約・商取引)を解消することができます。 この場合でも、AさんとB社の労働契約(雇用契約)は解除されず、 労働者派遣法により、1ヶ月の職業紹介期間中に次の派遣先会社を紹介しなければなりません。 有期労働契約と有期派遣労働契約はその就業形態が異なるので、 派遣元の中途解約権を留保した労働契約と見ることができます。 しかし、労働者保護の観点からは、突発的な契約解除では混乱をきたす為に労働者派遣法は1ヶ月の職業紹介期間を定めています。 雇用保険でもこの様な1ヶ月の職業紹介期間中に紹介が合意に至らない場合には期間満了として、 3ヶ月の給付制限が除かれるということになってます。 派遣元会社が1ヶ月の職業紹介期間を放棄した場合、解雇の扱いとなり、特定受給資格を得ます。

回答No.2

労働契約法では期間中途での解雇はできないことになっています。 期間の定めの有無によって解雇に関する規定は差があります。 期間の定めがない場合 第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 (※労働基準法により、契約期間有無に関わらず解雇予告期間は30日間) 期間の定めが(有期契約)ある場合 第十七条  使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 以上ように有期契約の期間内解雇のほうが、期間の定めのない雇用契約での解雇より解雇制限は厳しいものになっています。解雇予告期間の規定はあくまで使用者の刑事責任の範囲であり、民事的には中途解雇であれば残余期間の給与請求権はあります。次の仕事の紹介があっても派遣先が事前面接で派遣受入を拒否したりすれば、中途解雇となqり労働契約法違反となります。事前面接自体も違法なのでなおさら残余期間請求権があります。

takerr
質問者

お礼

回答有難うございます。 大変丁寧で詳しいアドバイスだったので大変参考になりました。 どうも有難うございました。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

解雇されたのであれば、次の仕事などないと思いますが・・・ 「解雇」なので会社都合です。 派遣先から戻されただけで派遣会社はクビにはなっていないのですか?

takerr
質問者

補足

回答有難うございます。 今結んでいる労働契約を派遣先の事情により途中で解除して次の派遣先を紹介するということなのですが、これは解雇にならないのですか?次の派遣先は今より条件が厳しいものになりそうなので不安です。もし、派遣会社からの紹介を断ったら自己都合による退社になるのでしょうか?

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