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パートは社会保険つかないでしょうか?

週5日の5時間パートの募集で応募して数年働いてますが、週4日はほとんど毎日5時間55分(休憩なし)働いて、週に1日フルタイム(8時間+休憩1時間)で働いてます。週休2日制で祝日など関係なく月22~23日働いてます。これでは会社の社会保険は加入できないでしょうか?

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回答No.4

#1です。お礼文を拝見して、気になったので再びの回答です。 >ありがとうございます。アルバイトの人が朝7時から23時まで働いてるから、私の労働時間だと残業やフルタイムだ働いても4分の3にはならないから無理かもしれませんね ここで「一般社員の4分の3以上」という部分について、 正社員等の一般社員の就業時間に対する4分の3以上ですので、通常は1日8時間、週40時間を超えることはないはずです。 当該会社の就業時間が質問文からわからないのですが、仮に9時~18時の8時間が就業時間だった場合、1日6時間以上の勤務をする労働契約であれば、条件に合致してくるという判断になると思います。 少なくとも、アルバイトの方の7時から23時という労働時間は通常の週40時間を超える労働時間ですし、おそらく残業等が入った時間ですので、それを基に計算するのではないと思いますよ。

riripu139
質問者

お礼

ありがとうございました。会社名の事務の人に聞いてみます。

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その他の回答 (3)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

加入したがらない人もいます。ことに主婦の方は。でも、加入したいのであれば貴方の場合は加入できる条件がそろっています。毎週20時間以上であれば加入の義務が生じます。出勤日数ではなくて労働時間です。会社がなぜ加入させたくないのかは、会社も社保の半分を負担しなければならないということなんです。そのことで会社に話してみたことないんですか?今の時間数になったのは、いつごろ?最初から?更新時?その時に、契約書を交わしませんでしたか。口頭だけ?そこのあいまいさが個人商店や零細企業に多い事例ですね。わかっていると思いますが社保加入すると手元に入ってくる給料はかなり減ります。特典のほうが多いですけど。

riripu139
質問者

お礼

ありがとうございました。社保は会社で半分払ってもらえるなら今よりはいいかもしれません、今自分で国民年金を払ってるので高いです

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

社会保険と言っても 健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険とありますよね。 労災保険は会社が保険料を払って全員加入されています。 雇用保険は一週20時間以上の所定労働時間で雇われれば加入です。 健康保険、介護保険、厚生年金保険は会社が適用事業所で 一週間及び一ヶ月の労働時間が一般の従業員の3/4以上ならば加入です。 一般の従業員が一週40時間、一ヶ月170時間なら 貴方は週30時間以上で月に127時間以上なら加入です。 なので契約の所定労働時間が5×4+8=28時間であれば 残業をいれて要件をみたすのでは当面加入はしないでしょう。 半年程度働いて実態が要件を満たすのなら加入してと申しいれれば 会社が対応すると思います。 数ヶ月ではすぐに加入ということにはならないでしょう。

riripu139
質問者

お礼

ありがとうございました。雇用保険は給料から引かれてます、ただ今年結婚するかもしれないので、年金は扶養に入るか自分で払うか迷ってます。よく考えてみます

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回答No.1

厚生年金保険の被保険者として、パートタイマーであっても、一定の条件の方は被保険者となり得ます。 条件(目安)としては、 労働時間と労働日数が、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 一応、これらの条件は目安とされていて、実際には労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されるんだそうですよ。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 後はお勤めの会社の方へお問い合わせをされるべきだとは思いますが、 厚生年金+協会けんぽの場合、被保険者自身の保険料負担だけでなく、 事業所にも費用負担が発生することですので、会社側としては、シビアな判断をされるのではないかと思います。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962
riripu139
質問者

お礼

ありがとうございます。アルバイトの人が朝7時から23時まで働いてるから、私の労働時間だと残業やフルタイムだ働いても4分の3にはならないから無理かもしれませんね

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