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古代や江戸時代のものにも著作権ある?

皆様教えて下さい! たとえば縄文土器の柄、昔々の着物の柄、 古い皿に書いた絵・・・ それらは誰のもので、誰の著作物??

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回答No.2

 こんにちは。  著作権には保護期限があります。  著作物の原則的保護期間は、著作者の死後50年までですが、無名又は変名の著作物については、著作者の特定が出来ないため、公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで)までです(第52条)。 http://www.bunka.go.jp/c-edu/ref.asp#30  今回のご質問で例示されているものは、著作物と言うより、意匠権で保護されるものだと思われますが、「意匠法」は昭和三十七年十月一日に施行されていますし、次のような条文があります。 --------------------------------------------------------------- ○意匠法 (意匠登録の要件) 第三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 一  意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 二  意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 三  前二号に掲げる意匠に類似する意匠 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html ---------------------------------------------------------------  つまり、例示のものは、第三条の一に該当すると思われますから、意匠登録の対象にもならないと思います。  つまり、国民皆のものと言うことなんでしょうね。誰がまねして作っても、写真にとって使っても良いと言うことです。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/c-edu/ref.asp#30
rraa
質問者

お礼

なるほど・・・有難うございます。

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スキャナでスキャンしたり写真や映像で撮った場合は、スキャンした人、写真や映像を撮った人が著作権を所有しております。

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