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年末調整する?と聞かれました
- 主人が本職とアルバイトを掛け持ちしており、コンビニのオーナーから年末調整について聞かれました。なぜ聞かれたのか理解しておらず、どう返答すればいいか悩んでいます。
- 本職は会社での手続きがあるため、年末調整についての聞き取りはないと思われますが、アルバイト先ではどのように返答すればよいでしょうか。
- また、本職では私と娘が扶養家族として登録されており、アルバイト先では私のみが配偶者扶養として登録されています。なぜ娘が登録できないのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
>今年の3月に昨年度分の確定申告をした際、申告納税額が >75000円ほどになっていました。 あっ、昨年分もそうだったのですね。 >今から乙欄に変更してもらっても4~10月分は所得税が >少なく引かれているので昨年度ほどはいかなくとも >また納付額が出てくると言うことですね。 そうですね。 >ともあれ、コンビニはあくまでアルバイトですので、 >区分の変更手続きをしてもらうことにします。 >そうすればそもそも『手続きする?』という話そのものが >なくなりますよね? その通りです。 確定申告まですれば問題はないのですが、要は月々はそれほど引かれなくて確定申告の際にまとめて支払うか、月々にそこそこ引かれて、確定申告の際にはそれほどの額が出ないかのいずれかですが、どちらにしても正しい形にすべきですので、アルバイト先に伝えられたら良いと思います。
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- kamehen
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そもそも年末調整は、扶養控除等申告書を提出した会社のみで、年末まで在職している場合に受ける事ができます。 扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで働いている場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。 扶養控除等申告書の提出がある場合は、税額表の甲欄で源泉徴収されますので、月額87,000円未満の場合は源泉徴収税額は0円となりますが、提出がない場合は、税額表の乙欄で源泉徴収されますので、例え少額であっても最低でも5%の源泉徴収がされる事となります。 ですから、本職の方に扶養控除等申告書を提出しているはずですので、コンビニの方には提出できませんので、当然コンビニの方では年末調整も受ける事ができません。 だから、コンビニの方で扶養という言葉は出てこないはずなのですが、ひょっとして誤って扶養控除等申告書を提出してしまっているのでしょうか? コンビニの方は、乙欄で源泉徴収されるべきですので、それなりの高い税額になっているはずです。 いずれにしても、本職の方では年末調整してもらって、アルバイト分が20万円を超えていますので、ご自身で確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm その際は、本職分とアルバイト分を改めて合算して所得税の計算をし直す事となりますので、もしアルバイトの方が乙欄ではなく、誤って甲欄で源泉徴収されている場合は、所得税を少なく引かれている事になりますので、かなりの納付額が出る可能性はあります。
補足
おっしゃるように、所得税区分が甲欄になっていました。 >もしアルバイトの方が乙欄ではなく、誤って甲欄で源泉徴収されている場合は、所得税を少なく引かれている事になりますので、かなりの納付額が出る可能性はあります。 今年の3月に昨年度分の確定申告をした際、申告納税額が 75000円ほどになっていました。 今から乙欄に変更してもらっても4~10月分は所得税が 少なく引かれているので昨年度ほどはいかなくとも また納付額が出てくると言うことですね。 ともあれ、コンビニはあくまでアルバイトですので、 区分の変更手続きをしてもらうことにします。 そうすればそもそも『手続きする?』という話そのものが なくなりますよね? 再度質問してすみません…。
お礼
迅速な回答、本当にありがとうございます^^ 自分の無知さ加減が恥ずかしい…。 旦那はこれからコンビニでバイトなので 早速区分の変更をしてもらうように言います。 どうせ納税するなら一気に取られるより 毎月少しずつのほうが気が楽です^^; ありがとうございました!!