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年末調整

年末調整のことで教えてください。 奥様が主で働いており、御主人が扶養に入っている場合。 奥様は自身の会社でご主人の年末調整を一緒にするつもりが、御主人は自身のアルバイト先で年末調整をしてしまったようです。(ご主人の所得は1,030,000円以内) この場合、奥様の年末調整の控除対象配偶者の欄はどうなるのでしょうか? 御主人の名前を書いても書かなくても良いのでしょうか? 説明が下手で申し訳ありませんが、調べてもわからなかったので お答えいただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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  • 86tarou
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回答No.2

年末調整や確定申告は夫婦であろうと同じには出来ず、それぞれ独立した行為となります(所得税は一人一人別々に計算して納付する)。 なので、旦那さんの年末調整は奥さんの会社では出来ず、旦那さんの働いている会社でしか出来ません。 扶養とのことですが、配偶者(特別)控除のことでしょうから(これによって奥さんの所得税が軽減される)、配偶者の年末調整には関係なく記入すれば控除されることになります。 旦那さんの方はこれとは別に所得税の清算が必要なので、年末調整なり確定申告が必要となります。ということで、控除対象者であっても、自分の所得税は清算しないといけませんので年末調整は必要となります。

pansa-
質問者

お礼

返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。 わかりやすく教えて頂き、よくわかりました! まだまだ私も勉強不足でした…。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#231223
noname#231223
回答No.4

自分の収入は必ず自分で年末調整もしくは確定申告しなければなりません。 それは親に扶養されているアルバイトでも、夫(妻)が配偶者控除を受けているパートの妻(夫)でも変わりありません。 出してしまったではなく、当然出さなければいけないものを出したにすぎません。 妻(夫)の収入を、配偶者控除に入れているからといって夫(妻)が一緒に年末調整することなんてできませんから。 そのうえで、妻(夫)が「夫(妻)の所得が少なく配偶者控除にしたい」というなら、配偶者控除欄に記載すればよいのです。 なお、配偶者控除の条件は正式には「所得が38万円以下」です。 給与年収だけなら103万円に相当しますが、その他にも収入がある場合にはきちんと「所得」がいくらかを確認したうえで申告しなければいけません。

pansa-
質問者

お礼

返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。 各自で年末調整をしなければならないのですね。 配偶者控除、配偶者特別控除も勉強致します。 ありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

>この場合、奥様の年末調整の控除対象配偶者の欄はどうなるのでしょうか?御主人の名前を書いても書かなくても良いのでしょうか? 結論から申し上げますと、「御主人の名前を書いても書かなくても良い」ことになります。 ただし、そうなる理由はちょっと違います。 ※「理由を詳しく知りたい」という場合は【長文になりますが】引き続きご覧ください。 ***** (詳しい解説) ◯『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』について(以下、「扶養控除等申告書」と略します。) 「扶養控除等申告書」は、【給与の支払者(≒雇い主、事業主)が】【給与の受給者(≒給与所得者、従業員)に】支払う給与から差し引く「所得税の額」や「差し引いた所得税の【過不足の精算】(年末調整)」を行なう際に参照する(税法上の)書類です。 つまり、(給与の受給者が)「扶養控除等申告書」に記入する内容によって(給与の支払者が)「給与から差し引く(差し引いて国に納める)所得税の額」が変わってくるということです。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除【等】の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除【など】の控除を受けるために行う手続です。…… >……この申告書は……給与の支払者が保管しておくことになっています。…… ◯「所得控除(しょとく・こうじょ)」について 税法上の「控除」にはさまざまなものがありますが、【納税者全員】に関係がある(税法上の控除の1つ)が「所得控除」です。 「所得控除」を一言で説明すれば、「納税者【一人ひとりの】事情に応じて【一人ひとりの】税額を調整する仕組み」ということになります。 と言っても、仕組みそのものは単純で、基本的に以下のような「引き算」をすることで、結果として税額が少なくなります。 ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得-【所得控除】=課税所得(課税される所得金額)   ↓ ・課税所得×税率=税額 (参考) 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ◯「配偶者控除(はいぐうしゃ・こうじょ)」について 「配偶者控除」は、「(税法上の控除のうちの)所得控除の1つ」です。 言うまでもなく「配偶者(夫または妻)がいる人」が受けられる「所得控除」なのですが、単に「配偶者がいる」だけでは受けられません。 具体的には、以下の国税庁の解説にある「4つの要件」を満たす配偶者(控除対象配偶者)がいる人(納税者)だけが受けられることになっています。 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >……控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の【すべて】に当てはまる人です。…… なお、「配偶者控除」も含め、「所得控除」は原則として【納税者一人ひとりが】【毎年】【改めて】【自己申告】が必要なので注意が必要です。 つまり、「自己申告を忘れた」場合は、「私は今年は◯◯の所得控除は受けません(受けられません)」と申告したことになるわけです。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得【等】の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の所得】に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ***** 備考: ◯控除対象配偶者の「4つの要件」について 控除対象配偶者の「4つの要件」については、第三者(機関)の証明(書)などは【不要】です。 つまり、「配偶者控除」は、「【納税者自身が】自分の配偶者が控除対象配偶者に該当するかどうかを判断して自己申告する」だけで受けられる所得控除ということです。 ◯「所得控除」の申告を忘れた場合について 税金の時効は原則として「5年」であるため、気がついたときに自己申告して「所得税(と個人住民税)の還付」を受けることができます。 (参考) 『源泉所得税>……>年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。…… --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 上記のような仕組み(ルール)となっているため、「御主人の名前を書いても書かなくても良い(書くかどうかは納税者の任意)」ということになるわけです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html 『所得税>……>配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『所得税>……>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

pansa-
質問者

お礼

返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。 とても詳しくお答えいただき、ありがとうございます。 奥が深いと言いますか…とても難しいですね。。 もっと勉強致します。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

ご主人はご主人で年末調整が必要です。 その上で奥様の年末調整で配偶者控除の申請をします。

pansa-
質問者

お礼

返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。 それぞれで年末調整が必要なのですね。 ありがとうございました。

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