- ベストアンサー
年末調整について
どこまで自分で書けばいいのでしょうか? 生命保険控除証明書はそろえましたが後は何が必要なのでしょう 扶養は配偶者 子一人(3歳) 配偶者の収入は100万ほど確かな額がはっきりしないのですが 住宅は家族の持ち家 です それで扶養者の氏名と住所は書いたのですが後は会社で書いてくれるものなのでしょうか 他に書かないといけないところや必要な書類などありましたら回答お願いします 足りないところがありましたら補足要求お願いします
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1さんの補足になりますが。 奥様の所得(説明は#1さんの通りです)が38万以下の場合は、「扶養控除申告書」の控除対象配偶者欄に奥様の名前と年間所得の見積りを記入します。 (お子様の名前も書きます) 38万超から141万未満の場合は、「保険控除兼配偶者特別控除申告書」(正式な書類の名称はもっと長い…)の右側にある、配偶者特別控除の欄に奥様の名前と年間所得の見積りを記入します。 この場合は、扶養控除申告書のほうには奥様の名前は記入できません。 また、保険控除証明はご自分で記入されるのが原則だと思いますので、証明書を見ながら記入してください。 記入した申告書に証明書を添付して提出します。 (もし、書き方でわからなかったら、会社の担当者に相談してみてください。)
その他の回答 (3)
- yuichandesu
- ベストアンサー率22% (51/231)
NO.2さんの補足ですが、最近制度が変わり、103万以上141万以下が配偶者特別控除の対象になりました。
ごめんなさい。他の人の回答を見て自分の回答も見直したら、数字が間違っていました。 >(141万以上の場合は両方受けられない) 141万は給与所得の場合の「収入」の数字です。 所得で考える場合は76万以上で両方受けられません。
妻の100万程度という金額をはっきりさせましょう。 妻の収入は給与収入ですか? であれば給与所得控除65万を差し引いた金額が38万円以下になるのかどうかが重要です。 給与所得=給与収入-65万 給与以外の収入があれば、実際にかかった経費を差し引いてそれが所得となり、その所得が38万円以下であるかどうかを確認しましょう。 両方の所得があれば全部の所得を足して38万以下かどうかです。 それにより、妻を配偶者控除適用にするのか、それとも配偶者特別控除適用にするのかが決まります。 (141万以上の場合は両方受けられない)