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年末調整について
11月末に離婚しました。 子ども2人、18歳と14歳は私の扶養。健康保険証も戸籍も私の所に入りました。 会社には離婚した事をかくしており年末調整の右欄に配偶者の有無の欄がありますが 離婚した状態で有にしていると問題ありますか? また、控除等で変わってくるのでしょうか? 私自身正社員の為、今までも主人の扶養等には入っておらず 今回初めて子どもが私の扶養に入りました。 無知なもので何も分かりません。 回答宜しくお願い致します。
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>控除等で変わってくるのでしょうか? 18歳のお子さんの年合計所得金額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であれば「控除対象扶養親族」として、38万円の所得控除を貴方が受けることができます。14歳のお子さんは今年から対象外となりました。 >離婚した状態で有にしていると問題ありますか? 厳密には虚偽の記載ということで問題ありそうですが、今までどおり「配偶者あり;控除対象扶養親族なし」で年末調整を受け、ご自身の確定申告により、18歳の子供を控除対象扶養親族として控除を受ける方法もありでしょう。 全うにいくのであれば 18歳の子供を控除対象扶養親族として会社にも報告します。これは離婚と連動するものではありませんが、会社からみると、いままで夫の控除対象扶養親族になっていた者が妻の扶養親族になった、ということで離婚うんぬんの推測をされる可能性はあります。 あと、所得税には直接関係ありませんが、扶養手当のある会社であれば、報告しないと手当てがもらえないなどの不利な点が考えられます。
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- keirimas
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>控除等でかわってくるか No.1の補足として 18歳のお子さんが今年の末までに満19歳(1993年1月1日までに生まれた人)になっていればさらに25万円(計63万円)の所得控除を貴方が受けることができます。 (繰り返しますが、そのお子さんの年合計所得が38万円(給与収入だけなら103万円)を超える場合は、そのお子さんを控除対象扶養親族にできません)