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年末調整について
はじめまして。。とても困っているので教えてください。私は今年の3月から商社で働いています。パートです。主人の扶養に入っているのですが、主人の会社から「103万超えないように」とついこの間いわれました。無理・・普通のパートと違い正社員並みに働いているので普通に超えてしまいます。12月からは正社員になる予定なので、正社員になったら扶養から外れますが、どのくらい主人の収入に変動があるのかを教えてください。ちなみに主人の会社から家族手当で毎月1万円もらっています。主人の年収は250万未満です。私は今年は130万未満だと思いますが・・やはり今まで主人の会社からもらっていた家族手当は全額返金しないといけないのでしょうか?
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まず所得税の扶養は、給与収入金額103万円以下(正確には所得金額38万円以下)であれば、入る事ができ、それを超えれば、配偶者控除38万円を受けられない事となります。 その代わり、給与収入金額が141万円未満であれば、配偶者特別控除を所得に応じた額を控除する事ができます。 配偶者特別控除は所得によって変わりますので、とりあえず考慮せず、配偶者控除が受けられない場合の増加する税負担を計算すると、ご主人の所得から言えば10%の税率区分ですので、38万円×10%×90%(定率減税10%控除)=34,200円、となります。 実際は、配偶者特別控除がいくらかあるでしょうから、これより少ない金額にはなると思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 次に、健康保険の扶養ですが、これについては向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養には入れるのですが、あくまも向こう1年間であって、1月~12月という区切りは関係ありませんので、年換算の130万円ですので、月で108,333円を超える給料を既にもらっている状況であれば、直ちに健康保険の扶養からも抜けるべき事となります。 (但し、ご主人の会社の健康保険が健康保険組合のものであれば、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います。) 家族手当の支給基準や、返還云々については、会社ごとに決められているものですので、会社にご確認されるしかないものと思います。
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こんにちは。 ○まず、余談ですが タイトルの「年末調整について」なのですが、年末調整は勤務先で所得税を清算することですから、家族手当は年末調整とは関係ないです。 ○家族手当 家族手当などの名目で支給される手当ては、法定の手当てではありませんから、支給するかしないかも含めて勤務先によってまちまちです。ですから、支給されている場合でもNo.1さんのとおり、支給条件はばらばらですから、結論としては「勤務先に確認してください」というしかないです。 ちなみに、私のところは社会保険の扶養家族(年収130万円以内)であることを支給要件にしていまして、扶養家族から外れた時点から支給がされなくなります。 恐らくですが、貴方の場合も扶養家族から外れた時点から支給がなくなるのではないでしょうか(遡って還付は求められないのでは、ということです)
お礼
すごくわかりやすい意見ありがとうございます。早速、だんなの会社にきいてみます。
お礼
早い回答有難うございます。急に主人の会社から言われたので何がなんだか分からず困ってしまいました。身近にいる父にきいたところ「家族手当を月に1万ずつもらってたら12か月分返さないといけないんじゃないの?」と言われ、困って・・専門家の方がいうのなら正しいですね。。有難うございました。