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印鑑について
質問します。 よく請求書などで朱肉を使わずカラーコピーなどで印影をコピーしているものを見かけますが、これは法的には何も問題ないのでしょうか? またこうったものが問題ないのであれば契約書や請求書・官民問わず使用可能なのでしょうか? どなたかご指導よろしくお願いします。
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契約書や請求書等、合意の形成について相互の信頼関係で成り立っている書類は、問題が発生しない限り「法的には問題ない」ということになると思います。 問題が発生してとことん印鑑の合法性が問われる場合は、朱肉か印刷かという問題ではなくて、登記された「実印」かどうかということが判断の分け目になるのではないでしようか。 実印で無い限り、三文判も印刷印も同じことだと思います。