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大きな会社の領収書に印刷されている印鑑について

電話料金の領収書などに法人の印鑑がプリントされていますが、あれは有効なのでしょうか。 確かに大きな企業で沢山の顧客に対して領収書を発行する場合に大変便利だと思います。 転じて、法人が、契約文書に印影をプリントすることは法律的に問題はないのでしょうか。

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  • -9L9-
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回答No.3

領収書の場合、たとえばレジペーパーでも領収書になるように、支払われたことが確認できればいいので、押印自体が必要なものではありません。 印刷物に印影がプリントされているものがありますが、あれはレターヘッドと同じで単なる装飾にすぎません。押印という行為をしていない以上、見た目は印影であっても法的な意味(有印私文書とか)での印影ではありません。 >法人が、契約文書に印影をプリントすることは法律的に問題はないのでしょうか。 プリントは押印ではないので、押印が必要とされる書類であれば、未捺印の状態とされるだけです。一般的には、自筆の署名があれば押印はなくても契約は成立したものとされるでしょう。契約は当事者間の合意で成立するので、契約書の作成方法を含めて合意した内容であれば問題はないでしょう。 なお、官公庁の出す書類ではプリントによる印影のあるものがありますが、これは法令や条例によって印影とみなされる印刷公印・電子公印と呼ばれるもので、法令や条例の措置があるから正当とされるものであり、民間では通用しません。 http://gan.bne.jp:8080/BLOG/archives/2009_4_25_218.html

smokeyjin
質問者

お礼

とてもわかりやすい解説ありがとうございます。よくわかりました。

その他の回答 (3)

  • akak71
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回答No.4

上場会社の株券は発行者の印影は、ほとんど印刷されています。 会社法216条では押印とあります。 大量に押印する場合は、印刷の印影でも通用する。 JRやNTTなどは、株主が多く、発行枚数が多い、押印することは、物理的に無理

回答No.2

総務です。 法務も担当しています。 1.もともと、領収書に印鑑が必要と決められた法規はありません。   「誰が」「誰に」「いつ」「いくら」という事が明示されていれば問題ありません。   書面の有効性を問うのに「その企業の署名」として明確なのは   印鑑や「企業名のゴム印」等ですが、それが印刷であっても、   「発行元が認めれば」問題は無いものです。 2.普通は領収書などの書面の有効性は発行側よりも受け取り側の方が   神経質になります。   本物かどうかを判断するのに手書きのものより印刷のものの方が説得力があります。   その程度のものです。   本当に支払や領収を確認する場合には払った方と受け取った方の双方に確認しますから   「その領収書が正規の発行かどうか」は確認出来ます。   その様に確認出来れば問題は無い事になります。   法律上の規定はありません。

  • shintaro-2
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回答No.1

>電話料金の領収書などに法人の印鑑がプリントされていますが、あれは有効なのでしょうか。 裁判で争って、相手方が否認しなければ有効です。 もっとも否認するとも思えませんが。 官公庁では、印影の印刷パターンのほかに、コピーすると”複写”等の文字が出る印刷をするように内部規定で定めていたりします。 >転じて、法人が、契約文書に印影をプリントすることは法律的に問題はないのでしょうか。 有効・無効にかかわらず、文書発行主体がプリントすること自体には、法律的な問題はなにもありません。

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