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使用印鑑

最近、主に役所仕事をメインにしている土木会社の営業に就職して入札・契約手続きを担当してます。 入札書や契約書類に使用する印鑑は実印を使っているのですが、今後は使用印鑑届を提出しなるべく実印の使用を控えようと思っているのですが、使用印鑑とは、印鑑登録をしていなければ通常の丸印(実印)と同じ形状の物で良いのでしょうか? 民間取引でも注文書及び請求書も実印ではなく、上記の印鑑でも良いのでしょうか? 無知な質問で恥ずかしいのですが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

使用印鑑届を提出する形式なら、届出をしさえすれば認印でも大丈夫なはずです。 民間同士の取引でも、認印で特に問題はありません。もっとも、重要性の高い契約等については実印を用いるケースが多いかと思います。 なお、民事訴訟法228条4項は、「署名又は押印があるときは」契約書等が真正に成立したものと推定される旨規定されています。ただ、押印が実印であることまでは要求していませんよ。条文の文言や判例・学説をご参照ください。

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.2

ご質問後段に対してです。 注文書等が効力を発揮する場面は、相手とトラブルが生じて訴訟となった場合に、その注文書等が真正な文書であるかが判断される時になります。 押印が実印であれば真正な文書と一応はされます。 その他の印を押印した場合には、通常使用していた印であることの証明が必要になり、これを証明した場合には、一応真正な文書とされます。 この時、証明方法には行政に対する使用印鑑届をすることが考えられます。 つまり、実印でも認印でも可能ですが、後者には証明責任が残りますから、そこの部分を理解されて決めたらと思います。 上記の根拠は、民事訴訟法第228条第4項になります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

特に指定がないなら、通常の印鑑でかまいません。形状は問われません。

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