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解雇無効の場合の賃金請求に対する抗弁

甲(使用者)と乙(労働者)との間の雇用契約について,甲が勤務成績不良を理由とする普通解雇の意思表示をなし,以後,甲は,乙を従業員として扱わず,「働きたい」旨の申し入れに対してもこれを拒否したとします。 甲は,その後,乙から何の連絡もなかったため,解雇の効力を争うつもりはないものと判断したが,他方で,その顧問弁護士に,乙を解雇するに至った経過を説明し,助言をもとめたところ,同弁護士からは,「その程度の解雇の理由では裁判になると無効と判断され,以後の賃金(バック・ペイ)の支払義務が生ずるかもしれない」旨助言を受けたため,当初はとまどっていたが,何らの措置もとらずにいた。 この場合,法律的には,解雇は合理性を欠き無効であるが,甲には,職場復帰させる意思が全くなかったと仮定して, 甲が,乙からのバック・ペイの支払を逃れるには,法的にどのような措置を講ずればよいでしょうか? すなわち,バック・ペイの要求に対する法的な抗弁事実としては,どのようなものがあるでしょうか? 何か,設問というか宿題というか,そのような書き方をしていますが,実際に現在,問題が生じており,このような書き方のほうが,簡潔だと思い,このような形にしました。

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  • seble
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回答No.4

4です。 自分の書いているのも全然おかしかったですね。 甲には乙を職場復帰させる意志はなかった、という事ですね。 失礼しました。 実際に判断を下す権限があるのは裁判官だけですので、あくまで私見です。 解雇の無効を認める、という事は、解雇自体が成立していない訳で、その間ずっと賃金が発生している事になります。 時間との関連になりますが、解雇を通告したその日のうちに撤回するならまだしも、そんな事は現実的でないので、当然、何日かは間があいてしまったはずです。 となれば、その間、出勤していなかったとしても、それは会社の解雇通告によるものだし、労働者側には問題ありません。 ならば、その間の賃金はもとより、慰謝料まで請求されても仕方ないでしょう。 (実損と同額、つまり賃金と同額程度は充分あり得る) 蛇足ですが、解雇の無効を認めながら、職場復帰を認めないというのは明らかに矛盾ですので、そんな理屈は通りませんよね? 解雇が違法である事を認めるが、辞めて欲しいとお願いするなら分かりますが・・・ (そうなれば、労働契約の一方的解約ですので、さらにペイ、違約金、慰謝料が発生する事になります) 踏んだり蹴ったりばかりでは申し訳ないので、付け加えれば、勤務成績が悪い(遅刻とか欠勤ですよね?)なら、まずは就業規則に基づいて(事前に罰則が決まっていなければならない)訓告、戒告、減俸などの処分を、段階を踏んで徐々にやったら良かったのです。 それでも改善しないからやむなく解雇とするなら、合理的理由として認められる可能性は高いです。 人を雇うという事も契約に他なりませんから、基本的な考え方も一般的な商契約と同じように考えたらいいと思います。 もちろん、特殊な契約ですから、労基法その他の特別法の制約も受ける事になります。

noname#21572
質問者

お礼

大変参考になりました。 また,何か有りましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • seble
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回答No.3

こういう微妙な質問なら、文言にももっと気を付けて書いて欲しいのですが、 「解雇は合理性を欠き無効であるが,甲には,職場復帰させる意思が全くなかった」 甲に職場復帰「させる」意志ではなく、甲に職場復帰「する」意志ですよね? という仮定で申せば、 職場復帰する意志がないのだから、解雇が自動的に成立してしまいますよね? でも、この仮定は先に書いてある、働きたい旨の申し入れという部分と矛盾します。 働きたいという申し入れがあったのなら、職場復帰する意志がなかったとする仮定が覆る事になります。 一体、どっちでしょう? 復帰する意志がないのなら、それはすなわち解雇を容認した事になるし、働きたいと申し入れたのなら、職場復帰したいという意志の表明であって、解雇を認めた事にはならないですね。 それとも、甲「を」職場復帰させる意志はなかった、という事ですか? それだと単に会社側だけの意志であって、甲の側については何も述べられていません。 なら、自ら罪を認めているように(合理性を欠き無効であると、)違法解雇ですから、相当なバックペイを支払うべきですね。 てにをは一つで事実は全く逆になりますから、充分注意して下さい。

noname#21572
質問者

補足

不明瞭な文章表現で申し訳ありません。 すなわち, 甲(使用者)には,解雇が無効であろうと,乙(労働者)を職場にもどす,労務の提供を受け入れるつもりはないという意味です。 ここで,加えて,お聞きしたいのですが, 使用者が,解雇の無効を認めて,バックペイの支払を逃れるには,労働者に対し,「以後,労務の提供があれば,これを受領する意思のある」旨の意思表示(内容証明等で)すればよいのでしょうか(これは,実質的に解雇の撤回と評価できないでしょうか)? しかし,解釈例規によると,「解雇の撤回は許されない」とするものもあります。 よろしくお願いします。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 後日の争いを避けたいのであれば、いくらかの対価を与えて、乙と文書で和解契約を結ぶことです。不当(の可能性のある)解雇をした以上、それなりのリスクは負わねばなりません。

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 無効な解雇をしたのであれば、潔くバックペイを履行すべきです。また、もし法的に解雇が無効であれば、甲の具体的な意思に関わらず職場復帰させなければなりません。  無効な解雇か有効な解雇か、グレーゾーンであることを前提とするのであれば、乙と和解契約を結び、一定の金銭を支払う代わり雇用関係を含む債権債務関係のないことを確認するという方法が考えられます。

noname#21572
質問者

補足

例えば,乙が,一定期間,事実上,職場復帰ができないと判断し,労務提供の内心的意思がない場合はどうでしょうか?つまり,後日になって,本格的に解雇の効力を金目当てで争ってきた場合とか。

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