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退職者からの残業代、その他の請求
小さな会社の総務で働く者ですが、 昨年の夏解雇されたアルバイト社員から、裁判所(弁護士)を通じて残業代、退職後から現在までの給与(解雇に納得できないとして)、慰謝料等を請求する内容の書類が届きました。 これ以前に、労働基準監督署の指導で当人へ小額の未払い残業代を支払った経緯があります。それで決着がついたと思っていたのですが、不服があって裁判所に訴えたようです。 これについて教えていただきたいのですが、 1.残業代の支払いに関する時効は2年と聞いていますが、この場合はいつまでになるのでしょうか。 2.解雇手当も解雇通告後になりましたが、総務から本人宅へ直接持参し本人も受け取っています。今になって解雇は受け入れられないとして、それ以後の給与分も請求していますが、裁判ではどう判断されるのでしょうか。 (会社側もちょっとしたいざこざで感情的になり解雇通告をしてしまった経緯もあった為、その直後解雇は取り消すので会社に戻らないか、と何度も打診しましたが、本人は戻る気持ちはないとのことでした) 3.またその後失業手当をもらっているのではないかと思いますが、それを会社側で調べることは出来るでしょうか。 4.請求された金額はとても受け入れられない莫大な額なので、裁判に臨むことになるかもしれませんが、弁護士を頼まない場合は社長本人が抗弁しなければならない、ということが書いてありました。その場合、社長よりも事情を良く知る総務の人間が一緒に裁判に出席して事情を説明したり抗弁することは可能でしょうか。 以上、質問が煩雑で申し訳ありませんが、又判断するにはもっと詳しい内容が必要だとは思いますが、大体の方向だけでも教えていただければ幸いです。
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- tono-todo
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弁護士を頼むのが一番分かり易い。 人一人解雇したのですから、後は毅然とした態度で、種々の要求に屈することは不可。 解雇後、取り消すなどと下手に出るから足元を見透かされているのです。 裁判と言っても調停、その他種々の段階がありますから、総務は当然出張るべきです。 社長にも同じトーンで抗弁するよう、よく指導しておく必要があります。 解雇手当も渡しているなら、ほとんだ会社の勝ちです。 繰り返しますが、恫喝に恐れず毅然と応対して下さい。
- kernel_kazzz
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4.について 提訴されたのが、地裁か簡裁かによって(訴訟内容によって)、社員が代理人になれる場合と、弁護士など法的に認められた人間しか代理人にはなれない場合があります。 訴状と共に、そういう説明が書かれた文書が送られてきていませんか? 無ければ、呼び出し状に書かれている裁判所書記官に電話して聞いてみましょう。親切に教えてくれますよ。 電話するなら、10時より前、15時以降の方が良いようです。 担当事件の開廷中は書記官も法廷に行ってますからね。 向こうが弁護士立ててきてるなら、こちらも弁護士立てて闘った方が良いと思いますけどね。 民事事件は、正しい方が勝つのでは無く「勝った方が正しい」となるだけです。
お礼
早々とご回答ありがとうございました。 地方裁判所なので弁護士以外は代理人になれないようです。 やはり自分達だけでは難しいのでしょうね・・。 教えていただいたとおり、今日3時過ぎましたら是非裁判所に問い合わせてみようと思います。 ご親切にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 社長が解雇に踏み切るそれなりの理由はあったのですが、その後内容証明でが届いたり、労働基準監督署から呼び出しがあったり、社労士に「突然の解雇は紛争の元」と言われたりで、周りが右往左往してしまった感があります。 やはり、こちら側の主張を一貫させることは大事なのですね。 励ましていただき、ありがとうございます。これも勉強の一つだと思って、充分な抗弁の資料を揃えたり良い弁護士を探したりして対応して行こうと思います。