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解雇無効・賃金支払いの民事訴訟
解雇無効・賃金支払いの民事訴訟を起すケースでは、働いていた側が、解雇を告げられた時に継続して働きたい旨の意思表示をしていないと、相手方の有利に訴訟が進行するケースがあると聞きました。 しかし、そのような訴訟を起す者は継続して働きたいという意思が少なくとも解雇時点で無いと、訴訟は起さないと思うのですが... 実際はどうなんでしょうか?
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解雇時点で意思表示できる労働者はあまりいません。と言うより証拠がないし、気も動転してます。 熟慮の結果働きたいと思い提訴するのです。ただ解雇より日数が過ぎていると認められない場合がある。