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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手形法択一よくわからないです。お願いします。)
約束手形の振出人が負う手形金支払債務の発生時期についての見解
このQ&Aのポイント
- 約束手形の振出人が負う手形金支払債務の発生時期について、AからDまでの見解があります。
- 甲が手形要件を満たした証券を作成して乙に寄託していたところ、乙が勝手にその裏書人欄に署名して丙に交付した場合、丙は手形法第17条による人的抗弁の切断によって保護が図られることになります。
- 甲が乙から脅され、意思に基づかずに手形要件を満たした証券を作成し、これを手渡した場合、甲は手形金支払債務を負うことはありません。
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質問者が選んだベストアンサー
1 乙は単なる受寄者であって、手形に関しては無権利者です。このような場合、手形法「第17条」の適用の場面になりますか。 2 現在の手形の所持人は誰でしょうか。 3 甲ではなく乙が未成年ということに注意してください。A見解は、甲が手形に署名して乙に交付することが、手形債務負担に関する契約の申込であり、乙がその手形を受領することによって甲に対して承諾の意思表示したことになり、手形債務負担に関する契約が成立するという見解ですよね。ですから、乙が承諾の意思表示を取り消すということはあり得ます。しかし、甲による単独行為だとする見解による場合、そもそも乙の承諾の意思表示は不要なのですから、乙が承諾の意思表示を取り消すということはあり得ません。 4 A見解、B見解が、権利外観理論を採用しているとは、問題文のどこにも書いてありません。
お礼
>1 乙は単なる受寄者であって、手形に関しては無権利者です。このような場合、手形法「第17条」の適用の場面になりますか。 物的抗弁でしたね。ありがとうございます。 >2 現在の手形の所持人は誰でしょうか。 乙のままですね。見事に引っかかりました。 >3 甲ではなく乙が未成年ということに注意してください。A見解は、甲が手形に署名して乙に交付することが、手形債務負担に関する契約の申込であり、乙がその手形を受領することによって甲に対して承諾の意思表示したことになり、手形債務負担に関する契約が成立するという見解ですよね。ですから、乙が承諾の意思表示を取り消すということはあり得ます。しかし、甲による単独行為だとする見解による場合、そもそも乙の承諾の意思表示は不要なのですから、乙が承諾の意思表示を取り消すということはあり得ません。 なるほど、難しいですがおかげさまで理解できました。 4 A見解、B見解が、権利外観理論を採用しているとは、問題文のどこにも書いてありません。 そういえばそうでした。権利外観理論を加味する立場の説にながされてしまいました。