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有給休暇はすぐに取れますか?どうやって取るのですか?
人情抜きのあくまで法律的な話ですが、有給休暇は労働者が取りたいと思ったときに取れるという回答が過去にありました。 就労規則に答えとなるものが明示されていないものとして、質問させていただきます。 明日有給を取りたいと思ったら、突然でも消化できる権利が労働者にはあるのでしょうか?例えばシフト制で明日は開店準備を一人でやることが決まっていたり、大事な商談に同行させる予定があっても、休みたいと言えば、休めるのでしょうか? また、有給を請求するときには専用の用紙に判子を押して提出しなくてはならない会社があると思います。 会社が有給を与えることを拒む場合、用紙をくれなかったり、受け取らない場合には、どのようにすれば(強行的に)有給を取れるでしょうか? もちろん、その後の人間関係に悪影響が出ると思いますので、「法律的には…」という点で教えてください。 宜しくお願い致します。
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年休は原則として6箇月以上継続して勤務し、全労働日の八割以上出勤したことにより当然発生し、(労働基準法39条1項)労働者が指定し請求したときに当然に認められます(同条4項)。けだし、法律上は有休を取るのに会社側の承諾は不要なのです。 もっとも、使用者には使用者の業務の正常な運営と労働者の年休鵜保証の調和を図る限度で時季変更権が認められています(同条項)。よって、シフト制で明日は開店準備を一人でやることが決まっていたり、大事な商談に同行させる予定がある場合であれば、使用者は時季変更権を行使することが可能で、かかる場合に被用者が権利行使を行えば、それは権利の濫用であり無効となります。また、かかる場合であれば会社側から損害賠償請求が行われる可能性もあります。もっとも、親が危篤である場合や妻が急病で看護が必要不可欠である等、社会的に見て相当な理由がある場合はこの限りではありません。 会社が有給を与えることを拒む場合、用紙をくれなかったり、受け取らない場合に関してですが、あなたの年休は法律上、あなたの請求(指定)したときに特定し、具体的に発生しています。ですから、かかる場合であれば、直属の上司の監督者や人事課に相談してください。会社内で改善されない場合であれば、労働基準監督署に相談することもできます。
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- silpheed7
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No.1です。 退職が前提であるなら、通常、申請通りに有給休暇が取れます。 (退職日以降に時期変更ができない) ただやめていく人に「大事な商談に同行させる予定」はないと思います。 そして訂正。 × 申請した費 ○ 申請した日 何か変な誤変換をしてしまいました。
お礼
たびたびありがとうございました。商談の件、おっしゃるとおりです。質問をはっきりさせず失礼致しました。
まず、勘違いしては、いけないことは、有給休暇は、いつでも取得の申請が、できるであって、いつでも、無条件で、好きな日に、取れるとは、書いてないと思います。また、会社側が有給休暇として受けるか拒否するかについては、拒否する合理的理由がなければ、拒否ができない。つまり、正当な理由があれば拒否できます。 例えば、突然の交通事故の場合、事故のため別途、特別休暇がなければ、有給申請を使うか傷病休暇を使うかでしょうね。 シフト制で明日は開店準備を一人でやることが決まっていたり、大事な商談に同行させる予定があっても>>>> これは、シフトの変更を求めるのが先で、シフトがくるから、休むは、理由にならないでしょう。だいじな商談のアポイントを自分で、日程を決めたなら、それも無理でしょう。基本的に、有給は、とっても 他の人に仕事を変わってもらうというのが、会社のルールですよね。同僚に無断でやられたら、自分の課が困りますよね。つまり、自分が休まねばいけない理由があり、そのことがわかり次第、有給願いを出し、同時に、仕事の穴うめ役はだれだれと、上司に伝えて、許可を貰うのが、普通と思います。当然、日曜がメインのデパートとかで、日曜でなくても出来る休暇は、では、月曜に休みを出すので、そちらでどうぞ、と時季変更権を行使します。
お礼
ご回答ありがとうございました。たいへん勉強になりました。
- shurikko
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退職の場合は原則的に希望通りに取得出来ます。
お礼
ご回答ありがとうございました。簡潔にお答えいただき、勉強になりました。
- hijyousyudan
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代わりの人員配置が困難な場合など、 「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、 会社は年次有給休暇を、 他の日に振り替えることができますので、 強行的に有給を取るのは難しいですね。 最後の手段を言えば、 弁護士を同伴して、 有給取得の交渉をするのが最強です。
お礼
ご回答ありがとうございました。たいへん勉強になりました。
○年次有給休暇は、労働者が時季を指定して請求することにより、取得する権利が発生します。 ○ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者はその返球の取得を他の時季に変更することができます。(労働基準法第39条) ○年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。(労働基準法第136条) ○参照URL http://www.osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php
お礼
ご回答ありがとうございました。たいへん勉強になりました。
- silpheed7
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有給休暇を申請したら、使用者は拒むことはできません。 ただ使用者には「時期変更権」というものがあり、申請した費に有給休暇が 取得できない可能性があります。 ただし、使用者に権利があるといってもいつでも変更できるのではありません。 (事業の正常な運営を妨げる場合に限られます)
補足
ご回答ありがとうございます。時期変更権のことをすっかり忘れていました。退職のために時期変更できない場合として、ご回答いただけますと幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。たいへん勉強になりました。