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中途退社。扶養に。出産。

困っているので助けて下さい。 重複の質問があったら申し訳ありません。 今年6月に退職。 7月から夫の扶養に。 9月に出産。 今月、一時金を取得。手当金はこれから申請です。 で、困っているのは年末の確定申告の件です。 源泉徴収をまだもらえていないのですが、 6月までの収入は、アバウトで20x6。 一時金は30。 私の場合、確定申告は夫の年末調整とは別ですか? それと医療費の控除?は私の名前で申告ですか? 私名義の保険支払い等の控除は受けれますか? 無知な為、少しでも返ってくるお金があれば 頑張って取り戻したいのです。 勤めていた時は会社にまかせっきりでしたが、 今年はどうしていいのか。どこに聞いていいのかも わからずここでお力をお借りしたいと思います。 宜しくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.6

>所得税の扶養?とは他にも扶養されるには分類があったりするのですか? そうですね、もうひとつの扶養は健康保険の扶養です。 所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円(給与収入金額で言えば103万円)以下であれば扶養に入る事ができますが、今年に関しては103万円を超えているので扶養に入れない事となります。 (来年は、出産手当金のみであれば所得税の非課税ですので、現時点では扶養に入れる事となります。) 健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますが、こちらは恒常的な収入全てを含みますので、所得税で非課税となる出産手当金についても収入に含めるべき事となります。 (出産一時金については、文字通り一時的な収入ですので、収入に含める必要はありません。) こちらの方は、1月~12月という区切りは関係なく、これから先1年間の収入見込みが年換算で130万円未満かどうかという事ですので、もしこれから出産手当金を受給されるのであれば、月額108,333円を超える金額を受給されるのであれば年換算で130万円以上となりますので、受給開始の時点から健康保険の扶養から抜けなければならない事となります。 >夫の会社から扶養に関する書類をもらって書いて提出して。。それで一件落着だとばかり(--;) そうですね、いずれにしても前の会社から給与支払報告書が翌年1月末までに市町村に提出され、その資料が税務署にも回りますので、103万円を超えていたにも関わらず配偶者控除を受けていた場合は、来年になってご主人の会社へ税務署から通知がいき、追徴される事になると思います。 >源泉徴収を先にもらっておいた方がいいですよね。勤務してた会社の経理担当はいい加減な所があって、辞めた時源泉の話も何もされていません。 そうですね、会社によっては年末か翌年1月にまとめて発行するような所もありますが、そもそもは退職後1ヶ月以内に発行されるべきものですので、早めに請求された方が良いと思います。

poco929
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 何度も何度も読んではいるものの、なかなか 頭の中で整理されないです(><) 先日、夫が緑色の枠の年末調整の紙を 持って帰ってきました。が、私が育児でバタバタ している為に『今年は収入が超えてて控除受けれないみたい』と話したのをそのまま、会社に印を押して持って行った様です。。私のことを書き込む所が あったのではないでしょうか? 所得の扶養と健保の扶養、これは夫の会社が判断してくれるのではなく妻の私がこれから先気をつけて いかないといけないということでしょうか? 度々、追記で質問して申し訳ありませんが 教えて頂ければと思います。

その他の回答 (6)

  • kamehen
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回答No.7

>先日、夫が緑色の枠の年末調整の紙を >持って帰ってきました。が、私が育児でバタバタ >している為に『今年は収入が超えてて控除受けれないみたい』と話したのを>そのまま、会社に印を押して持って行った様です。。私のことを書き込む所が >あったのではないでしょうか? そうですね、配偶者控除は受けられなくても、配偶者特別控除は給与収入141万円未満であれば受けられますので、もしそうであれば配偶者特別控除申告書にご質問者様の氏名や所得金額等を記載すべきだった事になります。 ただ、今からでも間に合うのであれば、会社に言われた方が良いと思いますし、そうでなくても、会社では翌年1月末までは年末調整の再計算ができる事となっていますので、会社に伝えられたら良いと思います。 もし会社でやってもらえない場合は、ご主人が確定申告すれば、その分の控除ができますので還付してもらえる事となります。 >所得の扶養と健保の扶養、これは夫の会社が判断してくれるのではなく妻の私がこれから先気をつけて >いかないといけないということでしょうか? そうですね、会社では、社員の配偶者の動向は、社員から言ってもらわない限りはわからない訳で、実際のこれからの事を会社に伝えれば、扶養になるかどうかの判断は会社でできると思いますので、異動があるたびに会社には伝えるべきものとは思います。

poco929
質問者

お礼

分かりやすい御説明ありがとうございました! 特別控除が受けれるかもって話をしたら、 夫はもう提出したんだから今年はいいよ。と言います。非協力的夫です(泣 けど、自分の確定申告があるのでその時にあわせて またチャレンジしてみたいと思います。 ありがとうございました!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

誰も触れられていないのですが、「6月までの収入は、アバウトで20x6」という事は、103万円は超えていますので、ご主人の所得税の扶養には入れない事となります。 (但し、出産一時金は所得税の非課税ですので所得には含めない事となります。) もし所得税の扶養に入っているのであれば、所得金額が超えていて入れない旨を会社に伝えなければなりません。 しかしながら、給与収入金額が103万円を超えていても、141万円未満であれば、配偶者控除は受けられない代わりに、配偶者特別控除は受けられますので、ご主人の年末調整の際に、配偶者特別控除申告書にご質問者様の氏名や所得金額等を記載されれば控除を受ける事ができます。 配偶者特別控除は、所得金額によって控除額が変わってきますので、正確な金額を記載すべきですので、いずれにしても源泉徴収票は早めに取り寄せておいた方が良いと思います。 (そもそもは退職後1ヶ月以内に発行すべき事となっていますので、まだもらっていないのであれば早めに請求された方が良いと思います。) ただ、ご主人の会社の年末調整の際に間に合わないのであれば、概算額を記載して、それを控えておいて、源泉徴収票を取り寄せて金額が違っている場合は、ご主人の会社へ伝えれば、1月末までは年末調整の再計算ができます。 医療費控除に関しては、他の方がお答えの通りですが、少しだけ補足しますと、治療にかかった電車・バス等の公共交通機関による交通費も控除対象となり、これについては領収書は不要ですので、メモ書き等をされていれば大丈夫です。 タクシー代については、原則としては認められませんが、急患や骨折、早朝・深夜等で公共交通機関が利用できないやむを得ない事情がある場合に限って対象となりますが、これについては領収書は必要となります。 ただ、マイカーがらみの駐車料、通行料、ガソリン代等は、理由のいかんを問わず一切認められません。 申告に必要なものは#4さんが書かれている通りですが、申告書用紙は税務署に用意してありますので、それ以外のものを用意されて行かれれば大丈夫です。 還付のための確定申告は、年が明けて1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。

poco929
質問者

お礼

御返答ありがとうございます。 扶養に関してもまったく知識が無い為、 今、あれ?どうだろう?とまた考えさせられています。トホホ 所得税の扶養?とは他にも扶養されるには分類があったりするのですか?夫の会社から扶養に関する書類をもらって書いて提出して。。それで一件落着だとばかり(--;)源泉徴収を先にもらっておいた方がいいですよね。勤務してた会社の経理担当はいい加減な所があって、辞めた時源泉の話も何もされていません。 一時金も手当て金も説明してもらえず、書類も 社会保険事務所に自ら確認して一式頂いて。。 不安になってきました。 とりあえず、源泉徴収票の確認をしてみます! それから、上記記述の内容にそって確認してみたいと思います。 ありがとうございました☆

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

何度も失礼いたします。 確定申告に必要な物は、 1)申告書 2)源泉徴収票 3)印鑑 4)還付金を振り込んでもらう銀行・郵便局口座が分かるもの が必要です。 そして、医療費控除の場合、これに加えて 5)病院の領収書 6)できれば、かかった医療費をまとめた物 が必要です。 (6)は、税務署でもらえる、領収書を入れる封筒の表面にある表組みに、直接記入しても良いんですが、自作の一覧表に記入して、領収書と一緒に封筒に入れてもOKです。封筒表面の表組みには、「別紙参照」とだけ書けば大丈夫です。 領収書は、保管しておけば良いのではなく、「誰の医療費がいくらか」が必要みたいです。できれば、同じ人の中でも、どこに払ったのかが分かるといいです。 私の場合、表計算ソフトで一覧表を自作しています。 書式そのものは、税務署でもらえる封筒表面のフォーマットを参考にしていますが、違うのは、同じ行に交通費の金額・ルートなどの詳細の記入欄を設けていることです。 領収書1枚につき1行を使って入力し、最後に人ごとにソート・さらに同一人物内で病院ごとにソートして、合計を出しています。

poco929
質問者

お礼

何度も申し訳ありませんでした。 わかりやすく教えて頂き 本当にありがとうございます。 年末までには、あわてなくて済むように 準備を進めたいと思います!

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

#2です。再び失礼いたします。 >Q,確定申告と医療費控除って書き込む書類と時期は >おなじですか? 同じです。 というか、医療費控除は、確定申告でしか申告できませんので、他の手続き(年末調整など)では出来ません。 ただ、確定申告の中で、税金の不足分が出てきてしまう場合(=税金の追加分を払う)と、多く払った分がある場合(=還付される)がありますが、医療費控除だけなら後者の還付申告になります。 この場合、一般的に言われている「2月16日から3月15日」より前から提出できます。また、3月15日を過ぎても提出可能です。(お金が戻ってくる日が、遅くなるだけです) >手当て金が今月末に申請なのですが >(たぶん受け取りは来年?)このお金も申告に関係ありますか? 一時金ではなく手当金ですよね?だったら、所得に入れないので、関係ないかも。

poco929
質問者

お礼

早速の御返答ありがとうございました。 やっと確定申告、医療費控除の内容が わかってきた気がしています^^; わかりやすくてありがたいです! そこで申し訳ないのですが最後にもう一つ お聞きしてもよろしいですか? Q.確定申告の際に必要な物ってなんですか? 医療費のレシートは聞いて知っているのですが… 申し訳ありません。。泣

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

まず一番大事なことは、「確定申告は、ご主人の年末調整とは別」ということです。 収入も、税金の計算も、個人個人で計算します。 これは、「家族の誰かを代表者として、夫の税金はこう、妻の税金はこう、と計算して、世帯の税金合計を出す」のではないのです。 妻の所得金額が、夫の配偶者控除・配偶者特別控除の金額にかかわるなど、全く関係ないわけでもないのですが、あくまでも別々に計算して、別々に税金を請求されます。(請求されるとは言っても、源泉徴収で前払いしてることも多いですけどね) で、医療費控除に関しては、「その医療費を支払った人」が申告します。 支払った人とは、会計手続きをした人という意味ではなく、そのお金のでどころとなる収入源の人という意味です。 質問者さんの出産費用を、質問者さんご自身の収入から出したことが証明できる(ご主人が出したことを否定できる)場合は、質問者さんの方で申告だし、その逆の場合はご主人の方で申告です。 ただ、実際問題として、誰の収入から支払ったのか証明できないので(その人でない人が払ったことを否定する証明もできないので)、生計を一にしている家族の分は、合算して申告できてしまうのが現実です。 ただし、「誰の収入に対して控除申告するか」と「誰の名前で申告するか」は、微妙に違います。 お分かりになっていると思いますが、念のため書きますと、「支払った人が、家族分も自分の医療費として申告する」のではなく、「支払った人が、家族のこの人のこの内容の医療費を払った」という申告になります。 保険の支払いも、「誰の名義か」ではなく、その保険料を支払った人が控除できます。 ちなみに、出産育児一時金は、収入として給与所得と合算しません=課税されません。 ただし、医療費控除をする際は、出産入院のため支払った金額から差引いてください。

poco929
質問者

お礼

私が思い違いの知識を持っていた様で、 なるほどとうなずきながら拝見させて頂きました。 聞かれた友人にも、なんとか説明出来そうです。 それと、もうひとつ疑問が出てきてお伺いしたいのですが教えて下さい。 Q,確定申告と医療費控除って書き込む書類と時期は おなじですか?手当て金が今月末に申請なのですが (たぶん受け取りは来年?)このお金も申告に関係ありますか? 度々申し訳ありません。

回答No.1

1.pocoさんの確定申告はご主人とは別です。 ご自分の6月までの収入に対し支払った源泉所得税を 確定申告で還付してもらって下さい。 その際に、pocoさん名義の保険支払いの控除を確定申告の際、対象として申告して下さい。 2.医療費控除は個人でなく、ご家族で申告できますので、 pocoさんの場合はご主人の医療費と合算するのがよいかと。合算するものがなくても、ご主人の確定申告として申告した方が、お得です。理由は上記1でご自身の確定申告しても納めるべき税金が収入が少ない為、少額ですが、ご主人は1年間収入があるので、あなたやお子様を扶養にしてもあなたの税額より多いように予測されるからです。 3.出産一時金はあなたの収入に含めなくてよいと思います。 以上簡単ですがご理解頂けましたか。 不明な点は再度お尋ね下さい。 育児大変だと思いますがガンバッテ下さいね。

poco929
質問者

お礼

とってもわかりやすく教えて頂き ありがとうございました。 医療費は、主人のも見てみて申告してみます。 育児でバタバタ、そんな時にわからない難問を かかえると、どうしようどうしよう!?!?って あわててしまいます。 本当にありがとうございました。

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