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確定申告について質問です。

確定申告について質問です。 出産のため、今年3月に退職した者です。 ・1月~3月勤務 (手取り9万。パートだったため、勤務中から夫の扶養に入ってます) 手元に源泉徴収があるのですが、確定申告が必要ですか⁇ また、今年は検診、二回の入院、出産と病院へ行く機会が多かったのですが、医療費控除10万というのは、手元にある領収書を合計して10万以上あれば申告するのですか⁇ ちなみに、出産一時金や高額療養費での支払い、医療保険からいただいたお金などを計算すると、支払った額よりプラスになってます…。 全く無知のため、おかしな事を言ってるかと思いますが… どなたか、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>手元に源泉徴収があるのですが、確定申告が必要ですか⁇ いいえ。 貴方は確定申告の必要(義務)はありません。 ただし、確定申告すれば給料から引かれた所得税全額還付されます。 >医療費控除10万というのは、手元にある領収書を合計して10万以上あれば申告するのですか⁇ 出産一時金や高額療養費での支払い、医療保険からいただいたお金などを計算すると、支払った額よりプラスになってます…。 出産一時金は、出産にかかった費用から引きます。 また、高額療養費や医療費保険金は、入院にかかった費用から引きます。 その額がマイナスなら、その医療費は医療費控除には使えません。 なお、妊婦健診の費用や他にかかった医療費は合算できます。 そして、そしれらの合計が10万円を越えてなければ、医療費控除は受けられません。 確定申告する場合、医療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありませんが、ご主人が払ったということで、確定申告すればいいでしょう。 貴方は医療費控除なくても所得税かからないので、申告する意味ありません。

kana_s
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもよく理解できました‼

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1月~3月勤務 >手取り9万。 >勤務中から夫の扶養に入ってます >手元に源泉徴収があるのですが、確定申告が必要ですか? 「確定申告」の義務はありません。 ただし、その収入金額ならば「所得税」は「0円」ですから「源泉徴収された所得税」は、「確定申告」すれば全額戻ってきます。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 一方、「住民税の申告」は、勤務先からお住まいの市町村に「給与支払報告書」が提出されていれば不要です。 提出されていない場合は市町村に確認が必要です。 以下の「多摩市」のように、「同世帯の家族の【税法上の】控除対象配偶者」、かつ、「市町村国保に加入していない」住民は「申告不要」としている市町村も多いです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」については、制度自体が違いますので、税金(確定申告)とは関係がありません。 >…手元にある領収書を合計して10万以上あれば申告するのですか? 「医療費」を申告するのは、「医療費控除」という「税金の優遇(所得控除)」を受けるのが目的なので「義務」ではありません。 つまり、「医療費の支出があった納税者の税金を安くしてあげしょう。」ということです。 仕組みは単純です。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 ですから、「所得控除」が増えると税金が安くなります。 ※「所得金額」は収入から「必要経費」を差し引いた「儲け」のことです。 ※「給与」の場合は、「給与所得 控除」が必要経費になります。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 >…ちなみに、出産一時金や高額療養費での支払い、医療保険からいただいたお金などを計算すると、支払った額よりプラスになってます…。 「医療費控除」は慣れないと少々分かりにくいので、「税務署」、または「税理士」に相談することをお勧めします。 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 「原則」としては以下のようになります。 ・医療費が一定額を超えないと申告できません。 ケース・バイ・ケースなので、金額は納税者ごとに判断が必要です。 ・申告できるのは、「納税者自身のために支払った医療費」です。 ただし、「夫婦」など「生計を一(いつ)にしている」場合は、家族のために支払った医療費も申告してかまいません。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 ・申告できるのは、「保険金などで補てんされる金額」を差し引いた金額、つまり、実質の負担額です。(ただし、保険給付の目的が違う場合は、その医療費ごとに判断します。) 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>3 医療費控除の対象となる金額 >>(1) 保険金などで補てんされる金額 >>(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 ・必ずしも医療機関に支払った医療費だけが対象ではありません。 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm ・「確定申告」の義務がない人は、翌年の1月1日から「5年間」いつでも申告可能です。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

確定申告が必要ですか⁇> 源泉所得税を天引きされているなら、確定申告で全額還付されます。ただ、これは義務ではないため(所得税を多く払うのは問題なし)、必要かどうかは金額と手間を考えて自分で決めるしかありません。 手元にある領収書を合計して10万以上あれば申告するのですか⁇> 出産一時金や医療保険金は差し引き、10万円以上ないと意味がありません(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%)。ただ、その金額から10万円を差し引き、それに税率を掛けた分が還付されるので、大きく超えてないと大した金額にはなりません。更にあなたは元々所得税が0なので意味がありません。ただし、その医療費を旦那さんが払ったのなら、旦那さんが医療費控除を申告することが出来ます。 なお、医療保険等のプラスの金額は医療費全体から引くのではなく、その保険に関する治療で掛かった費用からのみ差し引きます。例えば怪我をして5万円の治療費が掛かり、保険で10万円出ても-5万円にはならず、この怪我については0円の治療費となるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

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