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夫の扶養に入っているが、確定申告と年末調整、どちらをすればいい?

お世話になります。 私は現在、夫の扶養に入っていますが、年末調整と確定申告、どちらをするのがいいのか知りたくて、過去検索や色々なサイトも調べてはみたものの、うまく検索できず、こちらで詳しい方がいましたら教えていただきたいと思い、質問いたしました。 私の状況を説明しますと、私は2007年1月~6月初旬まで派遣にてフルタイムで働いておりました。健康保険も派遣会社のものに入っておりました。 ですが、妊娠しまして体調も悪かったので6月初旬で退職し、退職した次の日から夫の会社の健康保険に切り替え、扶養に入りました。 もうすぐ年末調整の時期ということで、派遣会社から源泉徴収票を取り寄せ確認したところ、1月~退職日までの収入金額が約113万円でした。 ここでお聞きしたいのが、 1)夫の扶養家族として、夫の会社から渡される年末調整の申請書に必要事項を記載すればきちんと処理されるのか? それとも私の分だけ来年になってから確定申告をするのか? どちらがよろしい(正しい)のでしょうか? (無知すぎて質問自体がおかしいかも知れません‥) 2)また、もし私が確定申告をするのであれば、夫の会社から渡される年末調整の用紙には、扶養であっても私の事は一切、何もかかずに提出していいのか? よくパートで働いている主婦の方などは103万以下にしないと‥とか聞くのですが、私の場合は103万以上ですし、やはり確定申告をしなければならないのかなぁとは思っているのですが、よくわからず困っています。 本当に無知すぎてお恥ずかしいのですが、毎年、年末調整やら確定申告のことになると頭を悩ませています‥。 それに今年は途中で仕事をやめたり、夫の会社の健康保険に入ったりと色々あり、どうしたらいいのかと色々調べている次第です。 詳しい方がいましたら、どうか教えていただければ‥と思います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.3

>(1) 夫婦であっても税金の処理は別々です。 夫が会社から渡される年末調整の用紙は、妻に対する夫の控除を申請する書類でありあくまでも年末調整という夫の税金の処理のためであり、妻の税金の処理とは関係ありません。 妻は妻で自らの税金については確定申告で処理しなければなりません。 質問者の方の場合は年収が113万ならば、夫は妻に対する配偶者特別控除を受けられますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除」の欄に書きます。 まず給与所得の収入金額等の欄に1130000と書きます、その横に650000とすでに印刷されていますね、1130000からその650000を引いた金額480000をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄がありますね、そこにその480000を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表がありますね、左側のA欄の金額で先ほどの480000は「450000円から499999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が310000円となっています、この31万の31をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 これが一応の手順です、これで夫は31万の配偶者特別控除が受けられます。 >(2) 繰り返しになりますが質問者の方の確定申告は妻側の税金の処理、夫の会社から渡される年末調整の用紙は妻の収入は書きますがあくまでも年末調整という夫側の税金の処理ですから混同しないように。 それぞれ別々の処理ですから、どちらか一方をやればもう一方はやらなくてもよいということはありません、どちらも処理もそれぞれ必要です。 >よくパートで働いている主婦の方などは103万以下にしないと‥とか聞くのですが、私の場合は103万以上ですし、やはり確定申告をしなければならないのかなぁとは思っているのですが、よくわからず困っています。 103万を超えているいないにかかわらず所得税が天引きされていれば、確定申告をすることによって例えわずかでも還付がありますのでやったほうがいいと思いますが。

usagizmo25
質問者

お礼

書き方まで詳しく教えていただき、大変助かりました! いつも書き方さえ理解していなかったので‥。 無知な私に詳しく教えていただき、本当に感謝しております。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.2

>1)夫の扶養家族として、夫の会社から渡される年末調整の申請書に必要事項を記載すればきちんと処理されるのか?それとも私の分だけ来年になってから確定申告をするのか? ご主人の所得税については、会社の年末調整が確定申告の代わりになります。その際、妻の給与収入が113万円(通勤手当除く)なら、妻について配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除を受けることができます。 妻の所得税については、確定申告の義務はありません。が、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付されるでしょう。 >2)また、もし私が確定申告をするのであれば、夫の会社から渡される年末調整の用紙には、扶養であっても私の事は一切、何もかかずに提出していいのか? 何か考え違いをしておられるようです。あなたがご自分の所得税について確定申告することと、ご主人の年末調整との間には何の関係もありません。ご主人の年末調整の用紙のうち「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除申告書の方に必要事項を記載して配偶者特別控除を受けて下さい。その方が得ですよ。

usagizmo25
質問者

お礼

無知な私に詳しく教えていただき感謝しております。 主人の会社から渡される年末調整の用紙で、妻の収入とかそういったものも全て処理できるのかと思っていました‥。(無知すぎですね‥汗)もう少し勉強します。 そして来年、確定申告に行ってこようと思います。 本当に有難うございました。

回答No.1

>1) あなたの給与収入が113万円なので、ご主人の配偶者控除の対象とはなりません。配偶者特別控除の対象です。ご主人の年末調整では、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者欄に名前が載っていたら訂正します。健康保険の扶養となっても税法上の扶養となったことにはなりませんので、ご主人が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で中途異動を届け出てない限りは、控除対象配偶者欄に名前は載ってないでしょう。他に、給与所得者の保険料控除申告書(兼)給与所得者の配偶者特別控除申告書において、所得48万円(控除額31万円)として届け出します。 それと、あなたの方ですが、給与月額からみると所得税が源泉徴収されていると思われます。中途退職なので所得税納めすぎで、確定申告すれば還付となると考えられます。給与から納めた社会保険料などの追加ができます。 >2) いいえ。きちんと届け出してください。後に所得照らし合わせで配偶者控除を否認された場合に、延滞税など付帯税が加算されることがあります。

usagizmo25
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明で納得いたしました。 たしかに所得税が源泉徴収されているので、来年、確定申告してこようと思います。 迅速な回答をしていただき、有難うございました。