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納税分割にしてもらっても払えません…

私はスナックを経営しているのですが、 先月 税務調査が入り、4年分、約1千万(罰金、滞納、源泉、消費税等込み)の納税をして下さいと言われました。とてもじゃないけど、支払える金額では無いので分割の話になったのですが、1年以内に全額払うらしく、月々約83万…私の収入が月々50~100万位ですが、支払いをしていたら、少し足りないし、生活もできません。しかも17年度分(約300万)も18年の3月に別に支払い予定でどうすればいいか全くわかりません。預金も100万位しかなく、担保も車くらいしかなく、売っても50万位の物しかありません。自業自得と反省はしています。どうか良い解決策があればお願いします。

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回答No.2

多分、国税通則法(納税の猶予の要件等)第46条を念頭に1年と言われたのでしょうが、同条4項では分納を、同条7項では2年までの延長が規定されています。 しかし、全然資力のないひとに払えとは言えませんから、税務署はそれなりに資力ありと判断しているんでしょう。 現状を正直に述べて納税の猶予・・分納及び分納期間の延長を依頼する以外ないのでは? 本当に資力・資産がない場合、そもそも何も失うものがないので、これ以上、強い者はいませんが・・。 怖いところをみると、やはり資力・資産があるのでは?

koitte
質問者

お礼

返事が遅れてすみません。 2年までの延長があるんですね。 でも2年の延長があってもぜんぜんつらいですね。 本当に資力や資産はないですが、家族が居るのでそこらへんがかなりつらいです。今回の事でたぶん離婚するでしょうががんばって生きていこうと思います。 とても為になる回答有難うございます。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

そもそもは、分割納付という制度自体がないので、一度に納付できないものを分割するのは、税務署の徴収担当の裁量による部分が大きいとは思いますが、ただ現実には1年をはるかに超えて分割納付している方もいらっしゃいますし、おそらく税務署としては基本的に1年以内に納付してもらうべきものとして、そう言われたものと思います(ご質問者様がどれだけ貯蓄があるか等はわからないでしょうし)が、現実の状態としてとても1年以内に支払える状態でないのであれば、その辺の事情を説明して、払える金額での分割をお願いするしかないと思います。 (もちろん、翌年以降の分もありますので、ある程度以上の金額は払うように言われるとは思いますが。) いずれにしても、何年かかってでも全てを納付すべきである事には変わりありませんが。

koitte
質問者

お礼

お返事を書いたつもりでしたが、記載されてなかったのでもう一度書き込ませていただきます。 とても為になる回答有難うございました。

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