- ベストアンサー
罰金
今年の4月に競売で家を追い出された際に出たゴミを不法投棄してしまいました。 しかし、それが発覚し、罰金30万円を検察庁より請求されました。とても一括で返せる額ではないのですが、罰金は分割返済できるのでしょうか? 自業自得なのですが、教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
分割返済はできないと思います。 直接検察庁に聞いた方が早いと思います。 払わなければ,強制執行or労役場行きになっちゃいますので注意してください。
今年の4月に競売で家を追い出された際に出たゴミを不法投棄してしまいました。 しかし、それが発覚し、罰金30万円を検察庁より請求されました。とても一括で返せる額ではないのですが、罰金は分割返済できるのでしょうか? 自業自得なのですが、教えて下さい。
分割返済はできないと思います。 直接検察庁に聞いた方が早いと思います。 払わなければ,強制執行or労役場行きになっちゃいますので注意してください。
お礼
回答ありがとうございます。 分割無理ならもう闇金か自己破産かしかないような状況です。 直接検察庁に聞いてみます。