• 締切済み

税金の分割納付について

先日、税務署に消費税の分割納税を申し出ましたが 分割希望回数が6回、H18.3月迄に納付と 回数及び期間が長いとの理由で 先日付小切手の提出を求められましたが 違法ではないのでしょうか? 支払わないといっているのではなく一括では無理なだけで 払う気があるから相談に行ったのに・・ 税務署からすれば、支払を待つ代わりに担保代わりですみたいな説明を うけました。 ご存知の方、経験者の方教えてください。お願いします

みんなの回答

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

国税通則法第三十五条  期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。 と、規定されているように、法定納期限までに納める義務があります。分割納付というのは、法制度上規定されていないので、 同法第三十七条  納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項 、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、この国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。 の規定にあるように、督促をすべき事例に該当します。 そこを分割で納付しようというのですから、納税者にとって有利なものはなにもありません。そもそも、消費税は、売上に対する消費税の預り金額から仕入れに対する分を差し引いたものから支払うので、その分をためておけば十分に支払えるはずのものです。 また、税務署が分割に応じてくれても、せいぜい3ヶ月ぐらいまでならまってくれますが、それ以上になると手形や先日付小切手などの担保を取るのか通例になっています。これは、任意の契約によるものなので違法ではありません。

4994
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

関連するQ&A