- 締切済み
市民税の納税 営業経費分も納税しなければならないのでしょうか?
先日、市民税の納税通知書が届きました。 現在保険の営業をしています。 H19年3月までは個人事業主として源泉徴収表を会社から受け取り確定申告をしました。 H19年4月から給与に変わり、4月~12月分までは会社が年末調整をするように変わりました。 しかし、給与に変わっても営業で出る交通費や通信費などは全て自己負担と変わらず、給与から使った営業経費は給与の約4~5割を占めています。 納税通知書に記載されている課税対象額が、経費をのぞいて実際に自分で使える金額をはるかに上回ってしまっています。 税務署に相談に行きましたが、会社が経費で使っているという証明を出さない限り納税額の変更はできないと言われてしまいました。 給与はもらっていても、多いときでは営業経費でほぼなくなってしまう月もあるくらいで、とても払える金額ではなく困っています。 どうにか、経費として証明することはできないのでしょうか?通知書どおり納税しなければならないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まずですね。今までは個人業主としてやってきたとのことのようなので、給与の場合の扱いはあまりご存知なかったと思います。 で、給与所得について税法上どうなっているのかご説明しますね。 まず、これまで自営業をされていたのであれば、 所得=売り上げ-経費 で所得を求めていたと思います。(事業所得ですね) で、給与の場合には、 給与所得=給与収入(売り上げ)-給与所得控除(みなし経費) で計算します。ここで給与所得控除とは給与収入金額で決まるもので、事業所得を求めるときの経費に相当するものです。 つまり給与をもらっている人も何がしかの経費はかかっているだろうから、それはみなしで経費計上しますという仕組みです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm そのため、原則として給与はこのみなし経費である給与所得控除以外は認めず、経費計上することはできません。これは一般的に給与をもらっている人が自分の給与からそんなに多大な経費を使うということは考えられないからです。通常雇われている場合には経費は会社が負担しますので。 ただ、中には特別な事情などがあり、給与なのに経費が沢山かかるというケースはないわけではありません。 そこで、先に示した国税庁の説明でも「特定支出控除の特例」というものがあり、給与所得控除の金額より経費が多いときには、その差額分を経費計上できる特例が設けられています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm これでお分かりのようにこの支出は給与の支払者が証明したものに限られます。 (法律でそう定めています) なので、 >税務署に相談に行きましたが、会社が経費で使っているという証明を出さない限り納税額の変更はできないと言われてしまいました。 という税務署の答えになります。 >どうにか、経費として証明することはできないのでしょうか? 法律でこの特例を受ける場合には給与支払者の証明が必要としているから、その証明を受ける以外に、ほかに手段はありません。 >通知書どおり納税しなければならないのでしょうか? 確定申告の更正ができなければそうなります。
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
営業経費が自分負担は信じられない。 税務署としては、支払い者側の説明を求めるのは当然でしょう。 現状あなたは不利です。 確定申告時をしていないようですから、会社のしてくれた年末調整で昨年度のあなたの所得は確定しています。 改めて、修正申告をして、営業経費のうち落とせる分を落とすことができれば、住民税も変更可能でしょう。 そのためにはまず会社が営業経費が個人負担なっていることを照明する文書の提出が必要ですし、領収書も必要です。 今年は無理でしょうね。
お礼
とても参考になりました。 会社が照明文章を出してくれることはまずないので、どうしたらいいのかと悩んでいました。 かかった営業経費を考えれば実際に給与はわずかなのに、税金がこんなにもかかるとわ思いませんでした。やはり難しいんですね。 ありがとうございました。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
サラリーマンの基本控除が多いときは、領収書など添付して確定申告をすれば済むことです 交通費は領収書など 通信費なども・・・請求書及び明細などが又は領収書 など で必要経費を計上して 確定申告(修正申告)をして下さい しないならば・・・納税して下さい
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 法律で定められているのならやはり難しいんですね。 自分でも詳しく調べてみます。 ありがとうございました。