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取締役の辞任
取締役の辞任届を提出してますが会社が変更登記の手続きをしません。 何か法的な罰則規定や方法はございませんか? よろしくお願いします。
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登記事項に本件質問のような変更が生じた場合には、条文上2週間以内に変更登記を申請しなければならない(会社法915条第1項)と定められており、それをしなかった場合には過料に処せられる(会社法976条第1項)と定められています。 ただし、実際には、半年間程度以内に申請すれば、過料の制裁はないようです。 また、辞任した役員が代表取締役を相手に訴えを提起し、辞任の登記申請を命じる判決を取得すれば、役員自ら登記申請できます。 (変更の登記) 第915条 会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 (過料に処すべき行為) 第976条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監査委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
お礼
ありがとうございます。 助かります。