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有限会社と株式会社
2つの会社(有限会社の代表者と株式会社の代表取締役)を同じような業種で同じ人が兼任しても問題ありませんか?よろしくお願い致します。
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- zorro
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回答No.1
商法では、取締役が、自己または第三者のために会社の営業に属する取引を行う場合には、その取引きの事実を取締役会に「開示し」、「承認」を受けなければならないこととしており、これを、一般に「取締役の競業避止義務」といいます。取締役会の承認があれば問題ありません。
お礼
ありがとうございました。助かりました。