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株式会社以外の代表者の肩書き

代表取締役というのは株式会社の肩書きだと思っています。 有限会社の社長とかが、例えば香典などの名前の肩書きに 代表取締役などと名乗ってもいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iktmth
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回答No.3

 代表取締役とは、取締役が2人以上いる場合に、代表権を有する取締役を決める必要があり、その取締役が代表取締役と名乗るものです(代表権がある人がOKといえば、会社としてOKしたことになります。)。  有限会社の取締役は、1人だけでもよいことになっています。  取締役が1人だけの場合は、その1人が会社を代表します。  取締役が2人以上いる場合には、誰が代表かがわからないので、区別するため代表取締役を選びますが、1人だけなら代表取締役を選ぶ必要がありませんので、代表取締役は存在しません。  なお、代表する人を2人以上選ぶ場合もあります。会長と社長と副社長に代表権を与えるという場合は、3人とも代表取締役ですので、それぞれ、「代表取締役会長」、「代表取締役社長」、「代表取締役副社長」と言います。  ちなみに、会長とか社長とかの言い方は、それぞれの会社で勝手に決めることができるので、都市銀行では社長と言わずに頭取と言っています。

noname#169167
質問者

お礼

どうもご回答有り難うございます。 都市銀行では頭取というのですか。 いや、銀行員の仲間内で頭取と呼ばれている方がいます。   複数いれば代表社長とか色々といえるのですね。 ちょっと反則な気もしますが・・・。

その他の回答 (2)

noname#222486
noname#222486
回答No.2

代表取締役は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいいます。 有限会社であれば、取締役社長になります。 どうしても「代表取締役」という肩書きを使いたいのであれば、やはり取締役を2名置くことになります。

noname#169167
質問者

お礼

有限会社では取締役を2名置けば良い。 なるほど、発想の転換という奴ですね。

回答No.1

  名乗るのは個人の自由 代表だけでなく役職も名乗りたければ名乗れば良い □□会社 代表取締役 社長 ○○ □□会社 社長 ○○ □□会社 ○○ どれでもOK    

noname#169167
質問者

お礼

そういうのが社会通念場許されるかどうかの質問です。

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