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資本の減少手続きについて

法定準備金の減少を行う場合、株主総会の決議の後に官報への公告及び知られたる債権者への催告が義務づけられておりますが、「知られたる債権者」とはどの時点(基準日)での債権者が該当するのでしょうか?お教え下さい。 また、基準日以前に購入した物品が納入されているが、請求書が来ていなければ催告をしなくてもよろしいのでしょうか? 基本的に当社では、基本的に月末締め翌月末現金払いで支払いをしております。

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  • kanarin-y
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回答No.1

基準日と言うことであれば,催告をすべきときと言うことでしょうか. 資本減少の総会決議から2週間以内に「知っている」場合には催告が必要です. 2週間経過後に知った場合には催告は必要ありません. >>また、基準日以前に購入した物品が納入されているが、請求書が来ていなければ催告をしなくてもよろしいのでしょうか? 債権者であれば弁済期の到来は関係なく,催告が必要です. 請求書が来ていなくても,購入したのであれば代金債権があることを知っているはずで,催告を必要とします.

panpan28
質問者

お礼

ありがとうございました。 なかなか難しいですね。 商法の改正を待った方良さそうですね。