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簡易課税方式選択時の消費税の課税区分について。
簡易課税方式選択時の消費税の課税区分について。 賄い付学生寮の経営しており、料金はそれぞれ別個に徴収しています。当期より課税事業者となり、消費税の計算で簡易課税制度を採用しました。 家賃については非課税売上、賄いについては第4種事業と考えて計算すれば良いのでしょうか?
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- ctaka88
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回答No.1
賄い付き学生寮ということは下宿業=旅館類似ですから、収入の全て(家賃部分を含む)が第5種事業に該当します。 ただし、部屋代と食事代とを別個に徴収しているとのことなので、契約自体が部屋代と食事代とを完全に区分し食事なしの契約も可能である場合はお考えのとおりかと思います。