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源泉徴収票について

夫は個人事業主です。私は、今年から青色専従者になりました。 源泉徴収票に押してある会社の印鑑は、個人の物を使ってもいいのでしょうか。また、会社の角印は作ったほうがいいのでしょうか。 作ったほうがいい場合は、その大きさもお願いします。

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  • kamehen
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回答No.5

個人事業ですので、個人の認め印を押してあれば大丈夫です。 押印自体は、確かに税法上では、所得税法施行規則第93条において、「その給与等の支払をする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地」を記載すべき事となっているだけで、特に押印等の記述はありませんので、#4さんが書かれている通りですが、ただ一般的には、#3さんが書かれている通りで、対外的な信用面(今回のケースは関係ないのかも知れませんが)を考えれば押印された方が無難とは思います。 手書きで押印されていなければ、本人が勝手に書いたと取られる可能性もありますので。 (もちろん、印鑑もはんこ屋さんで他人の分を買えますし、コンピューターもソフトを持っていれば他社の分でも印字できるとは思いますが、世間一般の認識、という感じですね。)

cyokumi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 普通の印鑑でいいようなので安心しました。 また、何かありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (4)

noname#33300
noname#33300
回答No.4

ANo.3の方へ あなたこそ間違っています。 私は専門家です。そもそも、税務署から送られてくる源泉徴収票に印って欄ありますか? 印のしるしも無いものに何故押印の必要があるのですか。 自信あるのなら、税法をリンクして下さい。

cyokumi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 又なにかありましたらよろしくお願いします。

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.3

#2 は少し違っています。 すべてパソコン入力等で印字してあるものは印はいりません。 手書きのものは印が必要です。

cyokumi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 又何かありましたらよろしくお願いします。

noname#33300
noname#33300
回答No.2

源泉徴収票に押印の必要はありません。

cyokumi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 又何かありましたらよろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

個人事業主はあくまでも「個人」です。「会社の印鑑」というのは、ご主人が勝手に (悪い表現でごめんなさい) 作っているだけで、税務署に対しては何の意味もありません。税務署は個人名で管理しています。 個人名の三文判でけっこうですが、ふだん税務署に提出している書類、たとえば毎年の申告書に捺している判子であれば、なお問題ありません。

cyokumi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 又なにかありましたらよろしくお願いします。