• ベストアンサー

源泉徴収票の提出先について。

源泉徴収票の提出先について。 青色専従者が一人おり、月額20万円を支給しております。 税理士が毎月10日までに源泉徴収料を支払う必要があるのと区役所に源泉徴収票を提出する必要があると言ってたのですが、源泉徴収票も毎月10日に提出しにいかなければならないのでしょうか? ちなみに納期の特例を届けておりますので支払いは今月と1月のみです。 源泉徴収票の提出に関してご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>税理士が毎月10日までに源泉徴収料を支払う必要があるのと区役所に源泉徴収票を提出する必要があると言ってたのですが、源泉徴収票も毎月10日に提出しにいかなければならないのでしょうか? ちなみに納期の特例を届けておりますので支払いは今月と1月のみです。 先ず、納期の特例を届けているのですから、源泉所得税の支払は7月10日と1月10日だけです。 次に、 (1)青色専従者の年間給与が500万円以下であれば、源泉徴収票を税務署へ提出する必要はありません。 (2)青色専従者の年間給与の金額に関係なく、年に一回、給与支払報告書(年間給与の合計額を記入したもの)を区役所へ提出する必要があります(今年の給与の給与支払報告書は来年1月31日までに提出)。 ※給与支払報告書:フォームと書き方は源泉徴収票の場合とまったく同じです。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

はっきり云って税理士の説明が「言葉足らず」ですね。 「毎月10日までに源泉徴収料を支払う必要がある」は正しいです。 納期の特例を受けていれば1月から6月の間に支払った給与にかかる源泉所得税の納付を7月10日(平成22年の場合は12日)までにする。 「区役所に源泉徴収票を提出する必要」は、来年(23年)一月末までに給与支払い報告書を区役所に提出します。これを法定調書の提出といいますが、一年間分の合計を報告書に記載して提出します。 毎月だすわけではありません。 源泉徴収票は複写で作成され、その中の一枚が区役所に提出されますが、区役所に提出されるものは給与支払い報告書というものです。源泉徴収票は本人と税務署に提出されます。