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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票)

源泉徴収票の請求方法と申告の対応策

このQ&Aのポイント
  • 昨年10月にアルバイトをしており、約6万円の収入があったが給与明細が送られてこなかったため、源泉徴収されているか不明。自身が個人事業者となったため、青色申告を考えているが源泉徴収票の請求ができない状況。どのように対応すべきか悩んでいる。
  • アルバイトの会社所在地は東京都文京区。金額が少額なため申告しないか、会社への法的制裁を考えて源泉徴収を得るか迷っている。
  • 他にお知恵や対策があれば教えて欲しい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

No.1 補足です。 あなたが、勤務先に扶養控除等申告書を提出し「甲欄」で源泉徴収を されるとした場合、月額88,000未満なら源泉徴収はされません。 ただし、上記書類を提出しなかったなら「乙欄」で源泉徴収されている 可能性もあります。この場合には給料の3%が源泉徴収されます。 68,000円とした場合2,040円が税額です。 ご自分で計算された給料の額より振込金額の方が少なかったのでしょうか?もしそうなら源泉徴収されていると思われますので、源泉徴収票の 交付を受け確定申告してください。税金が還付されます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

給与所得の場合、年収65万円以下なら給与所得は0円です。 よって、バイト分の所得税の申告の必要ありません。 ただ、給与から所得税が天引きされていることも考えられます。 その場合は、確定申告すればその所得税は還付されます。 「扶養控除等申告書」をバイト先に出しましたか。 出してないと天引きされている可能性が高いですね。 >アルバイトの給与を申告しようかと思い今度は源泉徴収票を会社へ請求しているのですが送付つもりが無いようなのですが、このような 場合はどのようにしたらよいのでしょうか? 源泉徴収票はたとえ1000円でも発行する義務があります。 税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署からバイト先に指導が行きます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

回答No.1

総額6万円なら源泉徴収税額は発生しません。従って確定申告も不要です。ただ、法律的には会社は翌年1月31日までには受給者に交付する 義務があります。

10kirakira
質問者

補足

回答有り難う御座います。 指定する口座にいきなり6万数千円(6万以上7万円以下)の 金額が振り込まれていたのですが、eightman33さんの仰る内容 ですと、単純の考えて口座に「振り込まれた金額が6万円なら」 と言う事ですが「(6万以上7万円以下)」の金額ならば、確定申告 不要でしょうか? 細かくてすいません。 (年間36万円云々の部分の事なのでしょうか?)

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