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以前にも質問しましたが…退職できません

前回、質問させて頂きました。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1744909 まだ辞めさせてもらえず…再度ご相談させて下さい。 「本当に医師が「重篤」と診断する状況であれば望むべくもないが、一般的に退職時には引継ぎをします。後処理をしている者も、必要最小限の時間で構わないので出社して欲しい、体調的に厳しい場合は、電話、メールででも引継ぎをして欲しいと強く希望しています。引継ぎ可能かどうか」とメールが来ました。私は以前より引継ぎのできる体調でないと代表者に再三言っています。また「後処理をしている者」さんから実際メールで引継ぎをしており、無理しないで(出社しなくても)いいからと言われていまして、出社してなどとは一言も言われていませんし、何故代表者だけからこのようなことを言われ続けるのか理解できません。他に「民法の「2週間前」が摘要さるのは、当社が損害賠償請求等をyuttyonn_sanに行った場合、免責されるものです。業務をスムーズに行うためには、辞職の申し出、後任者の採用、引継ぎを考えると、2ヶ月は妥当な期間です」と来ており、これは分かるのですが「辞職通知については、会社の同意があれば、2週間以内、即日でも可能なので、引継ぎの意思の有無により、退職日を決めさせてもらいたい」とあります。引継ぎができる状態にないとその後も連絡をしたのですが、人事の人は全く(退職の書類作成などの)指示を受けなかったと連絡があり、放置される可能性があるような気がします。退職日というものは、こちらが希望を示した日から2週間以上経てば自動的に退職となるものだという認識で大丈夫でしょうか?送付した際に「認めない」と言われてしまいそうで…。一度、再度病院の診断書付きで送付してみようかと思うのですが、認められなかった場合、やはり労基署へ相談した方が良いでしょうか?情けない質問で申し訳ありませんが、ご教授宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
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回答No.3

以前のスレでも回答したものですが、 揉めているようですね・・・。 以前の分も含めてですが、残業を認められなくても、タイムカードが存在しなくても、自分でメモしておいた内容でもOKと聞いたことがあります。 退職絡みのことですので、都道府県労働局の総合労働相談コーナーがよいと思います。 総合労働相談コーナーについては http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html を。 (お住まいの都道府県名をクリックして連絡先をお控えください) それとNo2さんもおっしゃっていらっしゃいますが、退職届を内容証明郵便で(配達証明付)お送りになったほうがよりよいかと思います。 書籍も売っていますが、内容証明郵便が本人名義だとなめられる可能性もありますので、内容証明郵便の作成を行政書士に頼むなどの方法もあるかもしれません。

yuttyonn_san
質問者

お礼

前回に引き続き、ご回答有難うございます。 > 書籍も売っていますが、内容証明郵便が本人名義だとなめられる可能性もありますので そういうの、やっぱりあるんですか。ちょっと考えてみます。 労働基準局の方は、「もうね、とにかく退職届は送っちゃってオッケーだから!!」と随分ヒートアップしておられました。 本日病院で出された薬も、さらに強いものに変わっていたりと、体調が思わしくないだけに、せわしなく動き回ることができませんが、悠長なことも言っていたれませんのでなんとかしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • maito21
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回答No.2

No1の方の言われる通り、まず公的機関に相談されることをお勧めします。 また退職願いを送付すると同時に内容証明にて退職届けを出した期日や内容などを記載して送付すると後で揉めた際の証明書類になります。また2週間経てば自動的に辞めることが出来る為、離職票など一連の書類の請求も同時に文書(内容証明)で行った方が宜しいでしょう。内容証明の書き方は本屋にありますので参考になさって下さい。 なお揉める事を恐れているようですが解雇と違い査察が入ることは無いかと思います。 ちなみにここまで引き伸ばされているのは事実上揉めている事になりはしませんか? 後は強い意志と行動のみと思います。 ご参考まで頑張って下さい。

yuttyonn_san
質問者

お礼

本日、労働基準局に相談して来たのですが、内容証明よりは配達記録のほうが大袈裟にならないかも知れませんよ、と言われました。私としてはいずれにしろ円満に退職できるとは思っていませんから別段そこに意味は感じませんが…。 > ちなみにここまで引き伸ばされているのは事実上揉めている事になりはしませんか? そうかも知れません!と気付かされました。 有難うございます。 離職票など一連の書類の請求も同時に文書で行った方が、とのご意見、大変参考になりました。是非そうしてみたいと思います。有難うございました。

  • abu_san
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

前回の質問と回答を拝見しましたが、ここで聞くより、労働基準局へ行ったほうが格段に早いです。 貴方が悪いことをしているわけでもなく、当然の事ですよ。 何故労働基準局へ行かないのか、そっちの法が不思議ですが。

yuttyonn_san
質問者

お礼

どうも有難うございます。 本日、病院へ行く日でして、労働基準局が近かったため、相談してみました。 ひととおり説明したら、相手の方に涙ぐまれてしまいました…一区切りつくまで頑張ってみたいと思います。

yuttyonn_san
質問者

補足

ご回答有難うございます。 > 何故労働基準局へ行かないのか、そっちの法が不思議ですが。 以前、辞めさせられた子が労働基準局に訴えて査察が入り、揉めに揉めて大変なことになっていたので、不安があるというのが正直な所です。

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