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辞表提出後も退職できず、取締役の場合にできる手立てはあるのか
- 現在取締役兼CTOとして勤務中の質問者は、過労により倒れ、病気休職をしたが、代表からの無茶な業務量が原因と考えられる。
- 辞表を提出し、受理されたが、退職手続きが進まず苦しんでいる。
- 労基署相談はできないため、取締役の場合にできる手立てを求めている。
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退職願ではなく、辞任届などになると思います。 従業員ではなく、役員なのですからね。 有事の際などと理由をつけられていますが、あくまでもそのようなことに備えるのが会社です。 役員だからと伸ばされても限度があることでしょう。 技術や知識面などの問題があったとしても、会社が考えるべきことでしょう。 弁護士などの法律家に相談されてはいかがでしょうか? 具体的な法律はわかりませんが、最低限の引継ぎ期間を定めた法的に証拠残る形での辞任届を提出するということも良いでしょう。 代表者にとっては会社が一心同体かもしれませんが、会社に所属している人に強いることは出来ませんし、命や体の方が大切ですからね。 引継ぎ期間を用意しているわけですから、最低限の責任を果たす意思表示になり、後任の雇用や就任などは、株主や残る役員の業務でしょう。引継ぎ期間に準備が出来ないのは、結果代表者の責任となり、あなたが辞任・退職後に責任を求めても、拒否できることでしょう。 ただ、役員の立場として、対外的な経営責任を問われる可能性は残るかもしれませんが、直接起因していなければ、会社としての責任を代表者が取ることになるだけとなることが、ほとんどでしょうね。 弁護士への相談が敷居を高く感じるのであれば、司法書士や社会保険労務士が所属するような総合事務所も良いかもしれません。
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- Kenビジネス スクール田中(@kenj2011)
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No.1さんがおっしゃっている通り、貴方は労働者ではなく取締役なので、労働基準法ではなく、商法・会社法が適用されます。 これからの貴方の行動の詳細はNo.1さんの言う通りです。 ちなみに、法律上、取締役と会社の関係は委任関係となります。 民法上の委任関係の場合は、受任社は善管注意義務を負います。それに対して、会社法上の会社と取締役との委任関係の場合は、忠実義務を負います。 言葉だけでは違いがわかりませんが、これには、挙証責任・過失等の主観的要件に違いをみます。 簡単に言えば、 取締役は、雇われている人ではなく、会社(社長の決定ではなく、株主総会の決定)から、経営を委託された人です。つまり、会社側の立場で人を雇い業績を上げる法的責務を会社に対して負っている人です。 実質的に社長に雇われていたんです、という主張は裁判所では通用しませんね。(勝手に役員にされた等の事情があれば別ですが、自分の意思で役員になろうと決意し、株主総会で選任された以上は、会社に対して責任を負います。) 辛いことを言いますが、会社の取締役は、100%ビジネス+法律上の立場ですよ。アメリカ等ではMBAかLawerでなければ取締役になれない州があるくらいです。 イメージとしては、貴方が商品をお客に販売する契約を結んだ後に、貴方個人のやむを得ない事情で販売できなくなった場合、お客にどういう主張をし、どう責任を取るか。 貴方が退任する事で、会社の取引先に損失を被らせる可能性があるのであれば、貴方もしっかりと法的な対応をしておく必要がありますね。 行くところは、労基署や社労士や司法書士ではありません。裁判所に、取締役解任の確認を求める訴えが確実です。つまり、弁護士に相談が一番ですよ。
お礼
労働基準法ではなく商法・会社法なんですね。 使用人兼務役員で、事実上は役員としての権限は何もなくても同様なのでしょうね。 私が退任することによる取引先への損失等は発生しないと思われますので、退社までにやって欲しいことを会社から提示してもらい、それを元に再度話すことになりました。 さらに話がこじれるようでしたら弁護士への相談を考えたいと思います。 ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 既に受理された辞表には1月末を持って職を辞する旨の記載をしてありました。 その上で辞任届を再度提出すべきでしょうか? これ以上話が会社主体で進まないようであれば社労士への相談なども考えたいと思います。