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解雇できるのでしょうか?
1.ただ「仕事ができない」(仕事ができないということで会社に損害を与えている)という理由で社員を解雇することは可能なのでしょうか? 2.また例えば「履歴詐称が発覚した」あるいは「多重債務を抱えている」などの問題を持った社員を解雇することは可能なのでしょうか? 3.もし上記1,2で解雇可能な場合、理由はストレートに本人に伝えて大丈夫なのでしょうか?ストレートに伝えるのが無理であるならばどのような方法がよいのでしょうか? 以上よろしくお願い致します(特に法的にはどうなのか教えて頂けると幸いです)。
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1.について 雇用は請負ではありません。結果を出すことではなく、真面目に働くことが労働者の債務です。本人が真面目に働いているのならば、原則として解雇できません。能力の有無は採用段階で見抜くべきことです。 ただし、労働者の能力が著しく低く、社会通念上一市民として到底許容できない程度に注意能力が低い(重過失を繰り返す)ような場合は、解雇することができるものと考えます。 2. 経歴の詐称は、職務の重要な要素であればそもそも雇用契約の錯誤無効や詐欺による契約取消をきたし、職務と直接関係ないとしてもある程度重大なものについては、契約の基礎にある信頼関係を破壊しますので、解雇権が発生するものと考えます。 多重債務については、職務と関係ないので原則として解雇事由にはなりません。不当な取立が会社に来るとしても、それは本人の責に帰すべき事由ではありませんので解雇事由とすべきではありません。ただし、多重債務を抱えていることが職務上の信頼を損なうような場合(例:投資コンサルティング)は、なお解雇事由となるものと考えます。 3. 解雇理由は、正直に告げるべきです。ウソの理由を立てると、トラブルになる元です。
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- mano5
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1・2の両ケースにおいて、「解雇理由の事前告知」がなければ、まず解雇は認められません。それを念頭において・・・ 1・五分五分です。 「仕事ができないということで会社に損害を与えている」ことが、何年も続いているのなら正当な解雇権行使にあたります。 まだ、大して続いていないのならまだまだ社員教育次第で改善できる問題だと考えられるので不当な解雇権行使にあたります。 2・原則として、職務との直接的な関係があるか否かによりきまります。したがって 履歴詐称→解雇可能、多重債務→解雇不可 ということになると思います。
- neKo_deux
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即時解雇は厳しいと思います。 1の場合も難しいですが、 ・口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減棒などの段階的な措置を行った。 ・解雇しなければ、会社の経営が立ち行かないというという客観的な根拠がある。 ・休職や配置転換、能力不足を補うための教育を行うなどを検討、実施した。 と、手を尽くしたが、それでもやむを得ない場合は認められたハズ。
>>2.において例えば取立等が会社業務に支障をきたしたり、他の社員にかなりの不快感を与えるものだとしても本人の責に帰すべき事由ではないのでしょうか? そう考えます。 不当な取立による迷惑に対しては、債権者に申入や損害賠償請求を行うべきです。従業員の債権者は(債務者の自宅と違って)勤務先の会社に立ち入る正当な権限は全くありませんので、立ち入りを排除し、なお立ち入るのであれば不法侵入として犯罪として扱うことが可能です。 実質的な理由としては、ひとたび債務を負った以上、債務者たる従業員の力ではなんともしがたい問題だからです。
- Yabukoji
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1・ 雇用者には「解雇権」があり、正当な理由があれば従業員を解雇できます。何が「正当な理由」であるか?については論議があります。「仕事が出来ない」は正当な理由の範疇ですが、その理由で解雇する場合には例えば ・「ではその社員を採用した際の基準(評価)は正しかったのか?」 ・「採用後正しい教育がなされたのか?」 ・「解雇の人選は公平で、個人攻撃になっていないか?」 というような議論になりますから簡単に解雇はできない仕組みですが個別の事情をここで判断することは出来ません。 2・ 前述の「解雇権」は濫用を厳しくチェックされます。 「履歴詐称」と「会社の損失」に相当の因果関係が存在することの証明がないと「解雇」という最も厳しい処分は行なえないというのが通説です。 「多重債務の存在」になると職務能力との関連が微妙で「配置転換」の正当理由ではあるでしょうがそれだけで「解雇」処分は無理と思えます。 普通はこのような事情は「個人情報保護」として秘匿されますが、悪徳金融業者から職場での嫌がらせ電話で知れ渡るということはありますね。 3・ 本人に解雇理由を告げないで同意が得られればよいですが、ストレートに(しかし誠意をもって)告げない限り問題がもっと紛糾するでしょう。 「労働基準法」の「解雇」は以下サイトの18・19・20条を参照下さい。↓
- o24hit
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こんにちは。 今までのお答えの補足なのですが、いわゆる「整理解雇」以外は無理だと思います。 ご存知かと思いますが、「整理解雇」には、 ・企業の維持・存続ができないほどさしせまった必要があること ・解雇を回避するあらゆる努力がつくされたことです ・解雇対象となる労働者の選定基準、人選が合理的なこと ・以上の条件について労働者個人および労働組合に、事前に十分な説明をして了解を求め、解雇の規模、時期、方法などについて、労働者側の納得を得る努力がつくされていること が必要です。
- lemonbarm
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解雇はとても難しいです。 まず2.の「多重債務」については業務と関わりがないので無理です。 但し、催促の電話などが頻繁にあり、業務に差し支えがある場合は検討の余地があります。 正社員の場合、働こうが働かなかろうが法律上守られてしまっている部分がありますし、働かない人に限って労働基準局に駆け込む人が多いです。 正しい方法かどうかは解りませんが、 1.どういった内容で業務に差し支えているか たとえば私用電話が1日に何本あった(記録が必要です) 何時、どこでさぼっていた等 2.どういったミスで会社に損害を与えた それがどの程度繰り返されているのか 3.履歴査証の内容は、また査証により何らかの損害があったのか 入社時に試験を行ったか、面接だけなのか等でも違ってきます 等を書面にして、労基に相談してみてはいかがですか。
お礼
有難うございます。 やはりなかなか難しいですね。
- rinring
- ベストアンサー率18% (822/4396)
下記のサイトを参考までに。 1の理由は難しいようです。
お礼
有難うございます。 早速参考にさせていただきます。
補足
有難うございます。 2.において例えば取立等が会社業務に支障をきたしたり、他の社員にかなりの不快感を与えるものだとしても本人の責に帰すべき事由ではないのでしょうか?