• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合は解雇理由になりますか?)

資格詐称の解雇は正当?給料の返還要求可能?

このQ&Aのポイント
  • 1年数ヶ月前に入社してきた社員に資格詐称の疑いがあり、詳しい方のご意見をお聞きしたいと思います。
  • 彼は仕事上必要な資格を持っているということで入社させましたが、本当に持っていない場合は解雇しようと思っております。この場合の解雇は正当なのでしょうか?
  • また、資格の有無で年間60万円ほど違う給料の返還は要求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

履歴書が偽造してある、いわゆる経歴詐称でしょうか?? その資格がなければ業務に支障が出るのであれば、資格をとらせる、さもなくば解雇・・・・という形ではないでしょうか? いきなり解雇となれば、問題が出るように思えます。 その資格がないと仕事が出来ず、法的にも問題ならば別ですが・・・ 例えば危険物取扱の免許が無いのに危険物を扱う仕事をしていたとか・・・・これだと会社の信用問題ですからね。 給料の返還も、いままで気付かなかったと言うことは、それなりの知識があって、仕事に支障は無かったということでしょう。 あるいは資格がある人と同等の仕事が出来たと言えるのでは? そうでない事を明確に明示でき、騙されたといえる状況証拠が無いと、一度与えた給料の返還はなかなか難しいのでは? もちろん、会社の信用を失墜させたというなら、その分の損害賠償は出来るでしょうが・・・・・ ただ、他の社員の手前もあるでしょうから、本人と話し、このまま働くならば今後の給料は5万減額し、直ちに資格を取るようにさせては? まあ、嘘ついた人間を今後信用出来るかは別問題ですがね。

hbp1114
質問者

お礼

有難うございます。 法的に問題があるもので・・・ ご意見を参考に今後の対処方法を考えたいと思います。

その他の回答 (2)

  • tkjungle
  • ベストアンサー率47% (111/234)
回答No.3

 他の方が「履歴・経歴の詐称」で 回答されていますので、そこは譲って、  「資格」の証明書(免許・資格証明書等)を 速やかに社に提示することをされてはどうですか? 詐称で処罰することを前提にではなく、あくまでも 雇用(入社後)に際し、提出をお願いするのを 担当者が失念していたとして。  本人が持参するか、否を認めるか?そこが 一番のポイントですね。否を認めれば資格手当は むこう一年くらい給与から天引きで返還させる 方法も考えられますね。  ただし最近は「偽造屋」もいますので。

hbp1114
質問者

お礼

有難うございます ご意見を参考にして今後の対処を考えていきたいと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

履歴書の偽造は「私文書偽造」ですね。 なのでその事を理由に解雇は出来ます。 でも予告解雇で止めましょう! 懲戒には当たらないと思いますので・・・ それと返還ですが これは要求できません。 すでに書かれてるのでお判りと思いますが、御社での確認不足が元々の原因です。 確かに偽造したのは当人なのですが、それをそのまま鵜呑みにして雇い入れた御社の責任はどうなるのですか? 従って返還は求めることは出来ないが、予告解雇は出来るが正解です。

hbp1114
質問者

お礼

有難うございます。 参考にして今後の対処を考えたいと思います。