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アルバイトを突然解雇
身内の話なのですが、以下のような状況です。アドバイスくだされば幸いです。 ・同一職場に3年間アルバイトとして勤務 ・ここ3ヶ月くらいは週に計6時間くらいの労働に減らされていた(会社の不振による) ・この2月で辞めようかと考えていた(誰にも話してはいない) ・社員の一人と折り合いが合ってなかった で、突然一昨日解雇を通達されたそうです。理由は素行が良くないとか、別に取り立てるようでもない仕事の細かいミスだとか、あるようでないような状況だそうです。本人は、上記の通りどうせ辞めるつもりだったそうではあるのですが、私としては突然解雇なので+1ヶ月分の給与はもらえると思うんですが、どうなんでしょうか。 ちなみに、ここは社長と社員が一人の小さい会社だそうです。
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労働者を解雇する場合には、30日以上前に予告をしなければいけません。もし、この予告をしないで、即時に解雇する場合については、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。30日分の給料ではありませんので注意してください。平均賃金とは、現在から遡って、3回分の賃金支払期の賃金総額を、その暦日数で除したものをいいます。 即時解雇であるなら、平均賃金の30日分以上を支払うよう使用者に請求し、それでも支払わないのなら、労働基準法違反として、労働基準監督署に申告すると良いでしょう。
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理由のない解雇はもちろん、小さなミスによる懲戒解雇は解雇権の乱用に当たり不当解雇になります。 不当解雇のばあいは、労働基準法の範疇ではなく、訴訟によって解決することになります。 その前に、お近くの労働基準監督署か労働相談センターに相談しましょう。 ちなみに、この問題は、職安ではなく、労働基準監督署の管轄になります。 労働相談センターについては、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございます。 いろいろと本人と話してみたところ、社長曰く、今までいろいろな指示や方針を打ち出してきたのに、多くの面でそれに従ってなかったというのが言い分なんだそうです。当の本人にしてみれば初めて聞いたようなこともあれば、自分だけがそうではなく、他のバイトも同じようなことはやっているそうなのですが、指摘してもそんなことはないと言われるそうで、結局気に入られてないのが原因のようです。 ただ、向こうとしてはそういう言い分は持っているそうなので、もめそうですね。一度私の方から労働基準監督署に聞いてみようかとは思います。 それで難しそうであれば本人も求めてはいませんので、終わりにするつもりです。お知恵を貸して頂きありがとうございました。
- fabula_kagura
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社員にしてもアルバイトでも法律から見れば、労働者で区別はありません。 ですから、請求すれば雇用主は30日分の給与を支払わなくてはなりません。 (労働基準法第20条、解雇の予告) http://www.jip-grp.co.jp/hot/gain/40/ いろいろな相談事がQ&Aで乗っているHPをリンクしておきます。 参考にでもしてください。
お礼
ありがとうございます。 ところで、早速お教え頂いたリンクを見させて頂いたのですが、職場上の規約違反だと懲戒免職が可能だとありますね。 今回、この会社がほとんど社長のワンマン会社だと言うことだったので、社長のルール=職場規則的な考え方で、仕事のミスがそのクビの理由になりうると考えられているような気がします。 そうなると交渉も難航するのでしょうか…。とりあえず職安に相談するようにすすめてみたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 でも、下にも書いているんですが「懲戒解雇」に当たる行為だともちろんこれは適用されないんですよね? かなり微妙なところにあるようなんです。でも、そうなるとワンマン経営の会社では働けなくなりますよねぇ…。