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健康保険料の二重払い

私(会社員)の妻は今年の1月から9月末までパートで働いていましたが、雇用先で社会保険に加入しておりました。私は自分の勤務先に妻が扶養からはずれる事を告げ、健康保険証を返却しておりましたが、妻が9月末で離職したため、再び被扶養者として会社に届けました。ところが、会社は1月に妻を扶養からはずす手続きをしておらず、保険料は払い続けられておりました。結果、妻の社会保険料は妻の雇用先を通して支払った分と夫である私が私の会社を通して支払った分の二重払いになりました。この場合、私が会社に対して払いすぎた保険料は年末調整等によって返ってくるのでしょうか。妻の1~9月までの収入は約125万円で就職先が見つかれば再就職する予定ですが、130万円を越えるとまた手続きが必要でしょうか。

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  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

扶養家族が増えても保険料の変動はありません。 厳密に言えば、家族手当が出ていれば給与の総額が増えるので保険料は微増しますが・・・・ もし、手当をもらっていれば、逆に返さなければならないかも知れませんね。 もちろん130万を超えればあなたの扶養からはずれますので、自分で国民健康保険や年金に入らなければなりません。来年まで就職しない方が得だと思いますよ。

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