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子供の健康保険
私(夫)が失業し、雇用保険の受給も終了し、妻(被保険者)の健康保険に被扶養者として子供と加入しています。 このたび私の再就職が決まりました(契約社員)が、収入が妻より少ないのです。 私は再就職先の社会保険に加入するのですが、子供の健康保険はこのままでかまわないのでしょうか?
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>収入が妻より少ない… >私は再就職先の社会保険に加入するのですが、子供の健康保険はこのままでかまわないのでしょうか? 「夫婦共同扶養」の場合は「原則」収入の多い被保険者の「被扶養者」するように通達が出ているので、通常は問題ありません。 ただし、「被扶養者として認めるかどうか?」の最終的な判断は保険者(保険の運営者)にまかされていますので、念のため奥様の健康保険の保険者に確認しておいたほうが良いとは思います。 【もし仮に】双方の保険者の「共同扶養に対する考え方」が違うことで「お子さんがどちらの被扶養者の要件も満たさない」事態になった場合は、保険者同士の話し合いにより決定することになっています。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml -------- (備考1.) 「税金の制度」と「健康保険の制度」では「扶養」に対する考え方が全く違います。 【税法上は】夫婦どちらが「扶養控除」を申告しても問題ありません。(16歳未満に対する扶養控除はなくなりましたが、市町村が住民の基礎データとして使いますので申告書には記載が必要です。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 -------- (備考2.) 「家族手当」などの「手当(上乗せの給与)」が支給される会社がありますが、手当支給の条件は会社ごとに違います。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
お礼が遅くなりました。 ご丁寧な回答ありがとうございました。大変よく判りました。