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商取引で損害賠償額の上限
仕様書に基づきソフトウェアを開発し納品する「請負契約」に損害賠償の 条項があります。 客先から提示されている条件にはその上限額の定めがないのですが、 一般的にはどうなのでしょうか。 パッケージ物のアプリケーション等は、その価格を上限としていたり、 そもそも損害賠償はできないとなっていたりします。 ただ、これらは消費者の都合で購入しているので、参考にはならないかも しれませんが。 「商法」または「一般論」どちらでも構いませんが、損害賠償額の上限金額を 決めることは可能なのでしょうか。 客先に上限額を定めるような交渉をすることは的はずれではないでしょうか。 できれば、直接原因となった個別契約の委託料を上限額としたいと思っています。
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- daidaros20
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民法は任意規定であると法律の条文に載っているわけではありません。強いて言うなら民法91条ですが民法91条の規定は民法だけにかかっているわけではありません。 民法の債権規定には任意規定が相対的に多いですが、例えば民法580条第1項他のような強行規定も存在するので民法→即任意規定とは限りません。民法の 民法にも例えば580条弟1項のような強行規定も存在します。反例を1つでも挙げれば「民法は任意規定である」という命題は否定されるので民法であることをもって任意規定と判断することはできません。 「第五百八十条買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。」 民法の規定の内、任意規定であることが明確な規定は38条・52条・64条・65条・69条・74条・106条・217条・[234条・235条(←236条によって任意規定であることが明記されている)]268条・278条・281条・285条・364条・404条・427条・484条・485条・579条後段他等のように「別段の意思表示(慣習)がなければ」というような文言がある規定や、法定相続に関する規定等(民法900条・遺言書で別の定めをすることができるということが条文で明記されている)です。他にも期間の計算に関する規定(139条~143条)も民法138条により、任意規定であることが明記されています。(そもそも民法自体が任意規定であれば別段の意思表示(慣習)がなければ」というような文言を入れる必要がありません。別段規定がある条文が存在するということは民法の規定が任意規定とは限らないからです)また、民法自体も消費者契約法によって強行規定化しており、民法は任意規定とはいえなくなってきています。もちろん会社間同士の契約なので消費者契約法の対象外ですが民法=任意規定というのが崩れていることは確かです。民法416条は任意規定か強行かが明確に示されていないので賠償額上限を定めても裁判になったときに相手方が強行規定だと主張してくる可能性もあります。「別段の意思表示がなければ」というような文言があれば強行規定だと主張しようがありませんが。任意規定か強行規定かが明確に明記されていない規定で争いがあった場合には双方が有利なほうを主張することになります。どちらにしても賠償額上限を定めなければ任意規定と主張しようがないので上限額を定めれば争いになったときに有利になることは事実です。消費者契約法対象外なので任意規定と認められる余地はあります。逆に考えれば客先っという逆の立場になったときに(もちろん客先相手とは別の会社になると思われますが)相手先の会社に対しては強行規定だと主張すればいいことになります。
- sigma22713
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法的(民法第416条1項)には、発生した全損分のうち一般的に生じるであろう損害が補償責任範囲、ということになっているようです。(任意規定) 但し、当事者間で合意した契約は、公序良俗や強行規定(下請法とか独禁法)に反しない限り、契約内容が優先しますので、一般的には、一切の補償責任を要求する買主側とその責任範囲を軽減あるいは一定範囲に限定したい売主側の攻防と言えるでしょう。 客先に上限額を定めるような交渉をすることは的はずれではありません。(私もやってます) ですので個別契約の委託料を上限額とすることも、妥当で買主が同意すれば、本契約修正あるいは別途覚書を締結して記名押印でOKです。全く問題ありません。 しかし、上限額設定ではなかなか合意できないことも多々ありますので、「両当事者の協議・調査の結果、当該損害が売主の責に帰すべきものである場合は」とか「買主に損害が生じた場合には、売主の過失割合に応じてこれを賠償するものとする」などの条件交渉で補償責任範囲を極力限定することも一案でしょう。