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システム開発の契約書の「損害賠償」の考え方について

弊社はシステム開発を行っております。 ある大きな会社とシステム開発に関する契約を結ぼうとしているのですが、 「損害賠償」の条項で先方と意識が合わず困っています。 今回納品するシステムは、誰かに損害を与えるような可能性が低いシステムで、 また、業務上不可欠なシステムではないため、 システムのせいで業務が滞ったりすることもありません。 個人情報は扱いますが、扱う量は非常に少ないです。 そのため、弊社としては損害賠償額の上限を開発費としたいのですが、 先方は損害に応じて全て負担する、ということで平行線となっております。 考え方として、「契約書にどう書いてあっても、結局は裁判で契約書を盾に戦えず、 損害の大きさに応じて賠償命令されてしまう」というものなのでしょうか。 あるいは、契約書に最終的に守ってもらえるものなのでしょうか。 弊社の方が圧倒的に規模が小さく、 金額如何では簡単に飛んでしまうような会社なので、 判断に迷っております。 勿論、契約書がどうであれ、何かしてしまった場合は金額以上に信頼がなくなってしまうので、 立ち上がれないほどのダメージを受けるのは間違いありませんが、 この点、譲歩してよいかどうか迷っております。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、 アドバイスいただけますでしょうか。

みんなの回答

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

>先方は損害に応じて全て負担する これは至極当然のように思われます。 しかし、100万円のシステムを発注して1億円の損害が想定されたとした場合、それでもシステム発注の稟議を通す会社があるでしょうか。損害賠償を得られれば構わないとはなりません。損害が発生すれば裁判で勝訴しても実際に賠償されるまで期間も掛かります。取引先が小規模であれば倒産して賠償してもらえないこともあり得ます。 また、その損害の原因・責任がどこにあるかを立証することも大変なことです。 色々な業界で事故に対して保険を掛けています。質問者さんの業界に保険があるかどうか知りませんが調べたらいかがでしょうか。そして保険での上限がいくらなのか、またその保険の掛け金分は契約金額に加算されるべきものだということを主張してください。 例えば、宅配業者であれば普通の荷物は1000円2000円で引き受けていますが事故の際の補償金は20万円までとか決まっています。美術品などを輸送する際には普通の宅配ではなく特別になります。補償金も美術品に合わせて高額になりますが、輸送料金も高くなります。美術品を普通の料金1000円2000円で輸送させて、事故が起きたら1億円10億円賠償しろなどはあり得ません。高額な損害賠償が想定されるなら、それに見合う料金になり、万一の時賠償するために保険に入ります。それがノーマルな商売の常識です。

回答No.2

契約書の定め方にもよりますが、通常、損害賠償の中身は、システムのせいで誰かに損害を与えた、という場合だけではなく、例えば期限までにシステムが完成せず業務に支障が生じたり営業上の損失を被ったとか、別のシステムを使わなければならなかったので余計にお金がかかった、といった場合も対象となりますので、その点のリスクも考えなければなりません。 支払われた料金を損害賠償額の上限とする、というのは結構一般的な取扱いだとは思いますが、最終的には交渉で決定されるべきものです。譲歩するか否かは仕事が取れるか、利益はどれくらいか、可能性のある損害は(上記のものも含め)どれくらいか、それに比べてリスクをとれるか、といったところから決断するしかありません。 一旦契約書になれば、よほどのこと(脅迫されて契約手締結したとか)がない限り裁判でもこれに従って判断されます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

法律は、全員に適用されますが、契約は当事者間で法律に反しない限り法律に優先して適用されます(法律に具体的に記載されていない事項等) ですから 契約書で、損害賠償の上限を決めておけば、それが適用です 相手が、それ以上の賠償を求めてきても受け入れる必要はありません 裁判に訴えるには、その契約が虚偽や詐意に基づいて行なわれたので、契約の条項は無効であるとの主張から行なわなければなりません 法人間の契約でそれを認めさせることはほとんど不可能です 質問のような条項は、受託側としては引けない線です、うっかり認めてしまい、その条項が適用されるような状態になると株主代表訴訟で訴えられる可能性が高いです そのような世間知らずの発注者も居ます そのようなケースでは、仕様が確定できないことが起こる可能性が高いです、出来上がってから話が違うなどと言い出す可能性も高いです 手戻りも多くあります 一番付き合いたくない相手です そのようなことを発生させない細心の注意が払えるかどうか、会社存続のために社運をかけるか等 高度な経営判断の範疇です

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