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未払い給与分の請求

今年の1月末で退社した会社に未払い給与・約80万円があります。退社する際に社長に「未払い分給与額及びその利子を支払う」旨の念書を書いてもらい、後日改めて会社より同じ旨の内容の文書が届きました。支払い期日は2005年12月31日とあります。 今日まで連絡や振込みはありません。今まで会社の取引先への支払い態度などを見てきて、これは完全に支払い無視か、期日に何万円か払ってお茶を濁すんだろうな、と踏んでいます。私からも連絡はしていません。(会社と決別する覚悟はありますが、先手を打って険悪になるのを一応避けてきました) 期日が段々迫ってきて、支払われなかった場合・もしくは支払い金額が不足した場合に私が取るべき行動をご助言頂きたいと存じます。また期日までに取るべき行動があれば同様にご助言をお願い致します。

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  • char2nd
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回答No.4

 #1です。 >支払いの要求は支払期日前に行うものですか?  まず最初にしなければならないのは、相手に支払いの意志があるかどうかの確認でしょう。形式的とはいえ、12月21日までに支払う、という意志を見せている以上、現段階で過剰な動きをするのはマイナスだと思います。  とりあえず労働基準監督署に相談してみるといいかと思います。給与未払いのケースにもいろいろありますので、適切なアドバイスがもらえると思います(担当官にもよりますが)。 >内容証明郵便に書く内容で書くべき必須事項についてもご存知でしたら、ご教授願えませんでしょうか。  内容証明については、大きめの文具店で用紙と封筒が売っています。その中に、各種の文例もあると思うのでそれをアレンジすればよいと思います。  又、労働基準監督署でも文例はもらえると思います。判らない部分は、そこで聞けばちゃんと教えてくれるでしょう。

kirin36
質問者

お礼

度々のご回答、誠にありがとうございます。 支払いの意思の確認ですね。仰る通り、現段階では過剰になりすぎない程度を心がけます。(期日前に確認して、「支払う気はない!」と流石に相手も言わないでしょうが、私が確認したという事実が大切なのですよね) 近日中に労働基準監督署へ相談に行って参ります。内容証明は郵便局で売っていると思っていました。とても丁寧にご教授下さり、大変助かりました。頑張ってきます。

その他の回答 (3)

  • gosaku
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回答No.3

>退社する際に社長に「未払い分給与額及びその利子を支払う」旨の念書を書いてもらい、後日改めて会社より同じ旨の内容の文書が届きました。 念書があれば給与債権の先取特権の行使が可能かもしれません。 一度、都道府県の労政事務所に相談されることをお勧めします。 弁護士への相談でも良いと思います。

参考URL:
http://www.pacific-en.co.jp/karitarou/note4.html
kirin36
質問者

お礼

そんな特権があるのですね!会社の経営は私が辞めた時点で非常に怪しかったので、支払期日前に倒産もあるかもしれない、と思っている所もありました。 やはり念書があっても、先立って公的機関や弁護士に相談するべきですね。とても勉強になりました。早速相談に行って来ようと思います。誠にありがとうございました。

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.2

労働基準法24条2項は「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と定めています(定期日払いの原則)。 ご質問のケースでは、そもそも、会社が支払い期日を2005年12月31日とすると一方的に言っただけで、質問者さんは同意を与えたりしていないのではないかと思われるのですが(退職から11ヶ月も隔たっていますので)、 もし仮に、質問者さんと会社の間に、「支払は2005年12月31日でよい」という合意が成立していたとしても、定期日払いの原則に反するこのような定めは、労基法24条2項という強行法規に違反していますので、無効です。 つまり、未払給与はすでに支払期に入っています。 ちなみに、使用者である会社に対しては、未払賃金そのものの他に、遅延損害金の請求もできます。 賃金の支払の確保等に関する法律6条、同法施行令1条によれば、退職の日の翌日から実際に支払った日までの期間については、未払賃金に年14.6%を乗じて得た金額の支払いを請求できます。 さらに、本来の賃金の支払期日から、退職日までの期間についても、使用者が株式会社・有限会社等の会社であれば、未払賃金に年6%を乗じて得た金額の支払いを請求できます(会社でない場合は年5%)。 内容証明ですが、訴状等とは違って、必要的記載事項といったものはありません。参考URLに記載例がありますのでご参照下さい。

参考URL:
http://naiyou.ii-support.jp/page015.html
kirin36
質問者

お礼

法的な面は全くの無知でした。とても判りやすく、素晴らしい知識をありがとうございます。 支払期日が無効なのには驚きです。期日まで待たねばならない理由は無いのですね。相手は有限会社ですので、利率についても正しく知る事が出来ました。 記載例も示して頂いて、自分で行う勇気も出てきました。ありがとうございました。

  • char2nd
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回答No.1

 まずFAXなどで良いので、相手に支払いを要求しましょう。それに対して反応がない場合は、内容証明郵便で再度請求します。これは、形式とはいえこちらから請求した、という明確な証拠になります。大抵はこの段階で支払いに応じるはずです。  それでもだめな場合は、労働基準監督署に相談しましょう。その際、今までの経緯や会社でよこした書類(念書や以前の給与明細など)を用意していきます。  最初に監督署に行っても良いですが、その際も内容証明での請求の話はされると思います。

kirin36
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。独り悶々と悩んでいたので、とても心強く感じます。 質問なのですが、支払いの要求は支払期日前に行うものですか?また内容証明郵便に書く内容で書くべき必須事項についてもご存知でしたら、ご教授願えませんでしょうか。 正直な所、私は相手方にかなりなめられていると思うので、第三者機関があれば間に入って頂く事も考えています。

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