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倒産した会社の未払い給与

5年前に退職した時に、給与の未払いが数ヶ月あったので、毎月一定額支払ってもらう念書をとりました。 遅れ遅れでもなんとか支払いがありましたが、去年の途中から振込が止まりました。 正しい年月はわかりませんが、退職した後その会社は倒産しています。 この場合、残りの給与を引き続き支払ってもらうように請求することは可能でしょうか。 それとも法律上、倒産してから一定期間すぎると請求の権利はなくなるものでしょうか。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

たいていは、倒産した時点で管財人が選定され債権者集会が開かれて説明があります。あなたも債権者の1人なので連絡があったはずなのですが・・・ その時点で会社の債務整理が行われ、残っている資産があれば債権者へ平等に分配されます。通常は資産が無いから倒産するので、雀の涙程度ですが。 倒産日が皆目分からないようだとどうにもならない気がしますが、少なくとも最終支払日から2年以上は時効が成立する事はありません。しかし、倒産して債務整理も済んでしまうと管財人も解任され、会社の実態が無くなり請求先が消滅しますから請求のしようが無いと思います。債務整理の段階で何か不正でもあれば別でしょうけど。 そこで、倒産日と最終支払日の矛盾が出てきます。よく分かりません。

hina2250
質問者

補足

私の例はたぶん稀だと思うので、なかなか詳しいことが書けずわかりにくくて申し訳ないと思います。とりあえず念書があり、支払い最終日から2年以内であれば支払いを要求することが可能であるかが一番知りたいことです。小さい会社だったので、倒産後は会社の名前で振り込まれてはいますが月に少額なので個人で支払っていると思います。

回答No.3

  権利うんぬんの前に、会社が倒産すれば資産は債権者に分配されます。 倒産に係る処理が終わってないなら早く請求し分配を期待しましょう。 倒産処理が終わっておればあなたに支払う資産がないのだから請求しても無意味ですね。 請求する権利はありますが..........  

hina2250
質問者

補足

回答ありがとうございます。あまり詳しくかけないのですが、残金自体は数万円まで減ったので払えない額ではないと思います。ただ、請求に行った場合に倒産後何年だから支払う必要がないと言われた場合に困るので、質問させていただきました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

以前、給与未払いで社長が雲隠れし、労基署に届け出て未払い分の一部が立て替え払いされたことがあります。振込口座の通帳の提示や雇用契約書、その他書類提出や何度も労基署に通うなど手間がかかりましたが、未払い分の6割程度は立て替え払いされたように記憶しています。ただ、5年もほったらかしにしたのでは難しいかもしれません。

hina2250
質問者

補足

回答ありがとうございます。5年ほっとおいておいたわけではなく、退職後継続的には振込がありました。昨年の途中から全然振込がなくなったので、何度か請求もしているのですが、請求に行った場合に倒産後何年だから支払う必要がないと言われた場合に困るので、質問させていただきました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

単純には、賃金の請求権は2年で時効になります。 しかし、念書によって債権が確定したので、時効の計算はその後からになりますし、支払いごとに時効も再計算となります。ですから、最後の支払日から時効の計算が始まります。 2年だか10年になるんだかよく知りませんけど。 ただし、会社が倒産している以上、請求先は管財人等になり、現実に資産が残っていないと回収は困難と思います。 こういうのもあったのですが、時間的な制約があります。 https://www.johas.go.jp/tabid/417/Default.aspx

hina2250
質問者

補足

回答ありがとうございます。未払賃金の立替払制度は辞めてから倒産までの期間があったように思います。残金自体は数万円なので払えない金額ではないとは思います。倒産後何年までしか請求できないのか、最後の支払日から時効が始まるのであればその時効が何年か調べているのですがよくわかない で、今度また請求に行くつもりですが、その時に支払は無効であると言われたら困るので、質問させていただきました。

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