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給与未払い

4月末に退職をし5月15日に支給されるはずの4月分の給与が未払いです。数回に渡り、連絡を行い、ようやく返事が来ました。10万円なら払う、不服がなければ銀行口座を教えてとのこと…承諾はせずに口座番号は教えました。 しかし入金確認が取れず、再度連絡し、給与明細を送ってもらいたいと伝え届きました。 内容は タイムカード押し忘れ5000円引き×5日 遅刻2日×2000円 日給10000×23日 230000円 会社の損害金 300000円 社長の一存で100000円 ちなみに今までは基本給30万円(交通費込み)です。 基本給がいつの間にか日給に変わっています。 タイムカードの押し忘れの罰金制は違法では? それにそんな話は聞いていませんし書類もありません。 又、タイムカード導入は4月9日からで今までは社員はタイムカードすらなかったです。アルバイトのみ (タイムカードはご丁寧にコピーではなく元を送って来ました)ありえないことです。 会社の損害金? 横領や着服など一切していません。 会社の職業規定など一切ありません。 未払いの給与はきっちり取れますでしょうか? 電話では結局、支払う意思はないとのことです。 わかりにくいかもしれませんが意見やアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

まずは、書面(内容証明郵便)で、未払い分の支払いを請求します。 指定した記事地までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。 上記の2点と不当に減給があったことが確認できる給与明細を労働基準監督所に持ち込み、行政指導を依頼する事が可能です。 それ以前の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 ですが状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • KKBKTS
  • ベストアンサー率26% (97/373)
回答No.4

横領や着服がないのに会社の損害金30万って、実際は質問者さんに落ち度があるのではないですか? よほど勤務態度が悪かったとか? 1ヶ月に遅刻2回、タイムカード押し忘れ5回っていうのもどうかしています。タイムカードが4月に導入されたからというのは貴殿の言い訳です。 限りなく懲戒解雇に近い退職ではないの? 文面を読む以上、私が経営者ならこんなだらしないダメ社員は解雇するかも知れません。 というか、実際に私は某ショップで店長をしていて、過去数百人ものアルバイトを管理してきましたが、このような例は話し合いの末、辞めて頂いていました。他の人に示しがつきません。ただし給与の控除はありません。 もらえるだけでもありがたいのでは。 就業規則がないということですが、確認されていますか? 実際はあるのに、質問者さんがその存在を知らなかっただけかも知れません。 不服なら労働基準監督署に申し立てたらいいでしょう。

回答No.3

日給表示は、ともかく金額がちゃんともらえていれば問題ありません。 ただし、タイムカードの押し忘れについては、押し忘れということが 双方でわかっているので、それにより給料が引かれることは違法です。 ただ、就業規則にそうあった場合は、有効となる場合がありますが、 今回の場合は1日の給与の半分以上の減給ですので、法的に無効です。 未払い分の給与に関しては、未払い分の明細を計算した上で明示した書類を作成し、それを3部作成(コピーでよい)それを内容証明郵便で会社に送り請求します。 その際の請求に関しては、付加金を含め倍額までの請求ができます。 これでだめな場合は、少額請求訴訟をすればよいと思います。 ただし、これらは一般的な場合ですので、あなたのケースに当てはまるかどうかはわかりません。 損害金とアルので、それについても、内容とがかかれていませんし、 あなた自身それらの確認をきちんとしていないともおもいます。 (書面でそういったものはもらうのが常識です) あと、この明細内容ですと、逆に請求されているのではないですか? 素人には知識も経験も足りないですし、ついつい感情的になったり、 社会常識から外れた考え方をしてしまいがちなので、 弁護士にでも相談した方がいいとは思います。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

会社はなんでそこまでやるんでしょうか。 退職理由は何でしたか。 あなたの一方的な意見だけでは、アドバイスができません。

  • requin
  • ベストアンサー率34% (16/46)
回答No.1

t19724777さんこんにちは 資料を持って労働基準監督署へ相談に行くようお勧めします。

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