• 締切済み

未成年取り消しについてです。

未成年取り消しについて質問があります。 未成年取り消しは、 1、契約時の年齢が20歳未満であること 2、契約者が婚姻していないこと 3、法定代理人が同意していないこと 4、許された小遣いの範囲内であること が満たされていれば基本的には取り消せますよね?(時効や追認、詐術などについても理解はしています。) これを満たしていて、取り消す商品がオーダーメイドだった場合って取り消せないのでしょうか? 未成年取り消し通知を出したところオーダーメイドだから取り消しは無効という通知が相手のお店から来たのですができないものなのでしょうか。 法律に詳しい方回答のほどよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

法律の規定は、強行規定と任意規定に分類されますが、 制限行為能力に関する民法の規定は 契約条項に関わらず適用される強行規定です。 (仮に相手方の意思が制限行為能力者の保護に影響を及ぼすと、 制度の趣旨が実現されないからです。) 相手方は、制限行為能力制度について不勉強であるか、 同制度を知りながら契約の取り消しを拒む悪徳業者でしょうね。 消費生活センターか法テラスに 相談してはいかかでしょう? http://www.kokusen.go.jp/map/ http://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/index.html

t_y2j
質問者

お礼

消費者生活センターは以前お電話したところ法律の専門家ではないのでお答えできないという感じだったので、法テラスのほうに相談してみようと思います。 本当にありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4

#2です。 > また、この場合契約自体がなくなっているということは、キャンセル料なども払う必要ないですか? キャンセル料も支払う必要はありません。さらにいえばその商品を使っていたとしても、今のままの状態で返却すればそれで良いです。 > この場合どうするべきなのでしょうか? まず、取り消しをするということをはっきりさせるために内容証明郵便で通知します。代金の支払いをしていないのでしょうから、代金については何もしません。もし未成年者が支払っていたのなら、それを返却するように振込先などを通知します。キャンセル料などの損害賠償を求められていても、それも支払わないと通知しても良いでしょう。 そして、商品が手元にあるのならば返却先を聞いて、返却します。手元に無いのなら何もする必要はありません。代引きでこれから送るといわれても、受け取りを拒否します。状況を知らない家族が間違って受け取ることの無いように念を押しておくべきでしょう。 その上で、相手が裁判を起こしてきたら受けて立ちます。相手が何もしなければ、こちらからは(代金を支払っていないのですから)アクションを起こす必要は無いですよね。

t_y2j
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりキャンセル料など払う必要はないですよね。 代引きも受け取らないよう伝えておきます。 本当にありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

4が変。 それはともかく、取り消しできます。 オーダーメイド云々は関係ありません。 尚、取り消しの通知は内容証明郵便でやる ことをお勧めします。 ”未成年取り消し通知を出したところオーダーメイドだから  取り消しは無効という通知が相手のお店から来た  のですができないものなのでしょうか。”      ↑ オーダーメイドかどうかは、契約の内容上取り消し ができない、という意味です。 未成年者取り消しは、意思表示そのものを取り消す のですから、オーダーメイドであっても取り消す ことが出来ます。

t_y2j
質問者

補足

4は超えているの間違いです。申し訳ございません。 内容証明で通知を行ったところ、オーダーメイドだからできないという契約取り消し無効通知が相手から内容証明で送られてきました。 オーダーメイドでも取り消せるというのならばこの場合どうするべきなのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

オーダーメイドの商品だからといって結論は変わりません。取消が可能です。 なお、4.は書き間違いだと思いますが、許された小遣いの範囲を超えていることとすべきです。 また、追認について理解しているということで、余計なことかもしれませんが、(法定代理人や本人が成人した後に)代金を支払ってしまったり、商品の引渡しを要求すると追認したことになりますので注意してください。特に代引きは間違いが起こりやすいです。絶対に受け取ってはいけません。

t_y2j
質問者

補足

4はおっしゃるとおりです。申し訳ございません。 また、この場合契約自体がなくなっているということは、キャンセル料なども払う必要ないですか?

noname#235638
noname#235638
回答No.1

取り消せない。 ただし、キャンセル料やその商品がオーダーメードだよ! と、わかりやすかったか?が問題です。 わかりやすかった場合 消費者契約法9条を考えると オーダーメードは他に転用できません。 なので、キャンセル料が高いと感じても 相手の言い分通りに支払うしか、ない。 わかりにくかた場合 分かり難かったことを交渉材料に値引き交渉する。 それは、できます。 いや、商品は偽者だった!!仰るとおりです 詐欺取り消しをしてキャンセル料を支払う必要は、ない。 オーダーメードとクーリングオフについて・・・ それは、この後の回答を参照してください。 クーリングオフ妨害の証拠、です。

t_y2j
質問者

補足

キャンセル料を払ってくださいとかではなく、商品を直接代引きで発送しますという旨のものでした。

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