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任意後見で司法書士のアドバイスが出来る範囲は?
- 任意後見手続きをお願いしたが、今度は法定後見が開始された
- 5年前の任意後見契約当時、司法書士から扶養料の記載をアドバイスされたが、それは可能だったのか
- 現在、扶養請求調停を申し出る立場にあり、任意後見でのアドバイスの参考になるか知りたい
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質問文だけから一般論で回答します。 >「法定後見開始後、後見人の生活が困らないように父から息子へ 毎月○○万円扶養料として後見契約に書いておくのはいかがですか?」というアドバイスは司法書士の立場上可能だったのでしょうか? この質問文における「法定後見開始後」は「任意後見発効後(任意後見開始後)」ではないかと思います。 「任意後見発効後(任意後見開始後)」という前提で回答すると、「後見人の生活が困らないように父から息子へ 毎月○○万円扶養料として後見契約に書いておくのはいかがですか?」というアドバイスをするのは不適当です。 なぜかというと、後見人は被後見人(質問者のお父さん)の財産を維持・確保するのが職務ですから、被後見人から扶養料をもらう立場にある人間が後見人になるのは適当ではないからです。 具体的事情によっては、扶養料をもらう人間が後見人になることもあり得るとは思いますが、一般論で言えば原則として後見人にはなれないと言って良いと思います。 仮に「後見人の生活が困らないように父から息子へ 毎月○○万円扶養料として後見契約に書いてあった」としても、公証役場の公証人から、このような取り決めは妥当ではないという疑問が出された可能性が高いと思います。 以上から、「後見人の生活が困らないように父から息子へ 毎月○○万円扶養料として後見契約に書いておくのはいかがですか?」というアドバイスは、任意後見契約締結の相談を受けた立場ではできないと考えられます。これは弁護士であるか司法書士であるかは関係ありません。 もし任意後見契約締結時において(5年前)、問題の司法書士が、質問者さんが質問者さんのお父さんから扶養料を請求しないと生活できないという状況について「知っていた」という前提であれば、次のとおりです。 1,質問者さんが任意後見人になるのは適当でないことを説明する 2,質問者さんと質問者さんのお父さんにそれぞれ弁護士を付けて任意後見契約について検討してもらう。 3,質問者さんの扶養料について、信託銀行の信託制度を利用したうえで任意後見契約を締結する。 考えられる選択肢としては、とりあえず上記3つくらいがあり得たと思います(ただし、あくまで一般論です)。
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- kgei
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蛇足ですが・・・ >これについて当時の私の監督人は「個別に処分や売却物件を書かずざっくりと”全ての不動産売買”」と記していたら良かったのでは? といっておりました。 本当にこのとおり監督人が発言したとしたら、相当に成年後見に関する法的知識の勉強不足な監督人です。 成年後見を専門的に扱う弁護士及び司法書士において、”全ての不動産売買”と書いてあれば被後見人の自宅も任意後見人が問題なく処分できると考えるのは、少数意見のはずです。 その根拠は先にも書いたとおり、法律(民法)で、法定後見の場合、被後見人の自宅売却(居住用不動産の処分)には、家庭裁判所の(特別の)許可が必要だからです。 もし任意後見契約に書くとしたら、例えば「被後見人が特別養護老人ホームその他の介護施設に入所し、自宅に帰宅する見込みがなく、かつ、その費用を支弁するために自宅を売却しなければならない状況にある場合において、自宅を売却することができる」という文言になります。 少なくとも家庭裁判所は、任意後見契約に”全ての不動産売買”と書いてあっても、B地区の自宅を売却するのであれば、「法定後見」に移行させる可能性が極めて高いです。
お礼
ご回答有難うございました。 私も後見に関わって以来、弁護士や、司法書士や、ネットからも さまざまな意見を伺い、今回も勉強になりました。 >もし任意後見契約に書くとしたら、例えば「被後見人が特別養護老人ホームその他の介護施設に入所し、自宅に帰宅する見込みがなく、かつ、その費用を支弁するために自宅を売却しなければならない状況にある場合において、自宅を売却することができる」という文言になります。 そういえば、売却の申し立ての際、何かの書面で↑この文言に近いのを見た記憶がありました。 なるほどね。。。 >任意後見契約に”全ての不動産売買”と書いてあっても、B地区の自宅を売却するのであれば、「法定後見」に移行させる可能性が極めて高いです。 この事に関してもその監督人も「どっちにしても行程後見に移行する事になるけども」 とも仰ってました。 私は司法に関して何も分からないので、同じような事でも 複数の人から見解を聞いて確認しないと、自分の中で考えが整理できなかった次第でした。 今回はシンプルに意見を聞かせて頂いて有難うございました。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
>この「Bの売却」の記載漏れについては当時の私の監督人も 「これは訴えられてもおかしくない司法書士のミスと思う」と言っておりました。 この流れについてkgeiさんのお考えはいかがでしょうか? 細かい事情はわかりませんが、質問文だけで判断すれば、当方の見解では「司法書士にミスはない」です。 そもそも5年前の時点では、まだB地区の自宅を買い取っていないのですから(B地区の自宅の所有権を有していない=所有者ではない)、買い取っていないB地区の自宅の売却権限を任意後見契約の中に定めることはできません。 「これは訴えられてもおかしくない司法書士のミスと思う」と言うのは、大きな勘違い以外の何ものでもありません。 仮に、未だ所有権を取得していない点を措くとしても、質問者さんのお父さんの自宅を処分することは慎重に行うべきことですから、B地区の自宅の売却を任意後見契約の中に規定していなくてもミスにはならないと考えます。 法定後見人の場合、被後見人の自宅売却には家庭裁判所の許可が必要とされていますから、任意後見契約において自宅売却が必要な事情が生じた場合には、法定後見に移行させる(今回の質問ではB地区の自宅の売却権限を規定しない)というのは十分合理的です。
お礼
ご回答有難うございました。 >そもそも5年前の時点では、まだB地区の自宅を買い取っていないのですから(B地区の自宅の所有権を有していない=所有者ではない)、買い取っていないB地区の自宅の売却権限を任意後見契約の中に定めることはできません。 これについて当時の私の監督人は「個別に処分や売却物件を書かず ざっくりと”全ての不動産売買”」と記していたら良かったのでは? といっておりました。 >法定後見人の場合、被後見人の自宅売却には家庭裁判所の許可が必要とされていますから、任意後見契約において自宅売却が必要な事情が生じた場合には、法定後見に移行させる(今回の質問ではB地区の自宅の売却権限を規定しない)というのは十分合理的です。 どちらにせよ、この回答に書いてある通りであれば私も納得できました。 今となって、司法書士のアドバイスやミスといった事を言っても仕方ありませんが、 私の中で悶々としてよく分からなかった事にピリオドが打てました。 迅速な回答有難うございました。m(_ _)m
- kgei
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>この質問文における「法定後見開始後」は「任意後見発効後(任意後見開始後)」ではないかと思います。 実は、当初の任意後見契約に関して「自宅を売る」「マンションを買う」 という記載がありましたが「そのマンションを売る」という記載が漏れていた為 裁判所に申し立てて法定後見とやらが開始されたのでした。 当時の私は、そういた段取りもよく分からず事情によりそのような動きになりました。 この辺の事情はいかがでしょうか? つまり、御質問は何でしょうか?
補足
文章が分かり辛くてすみませんでした。m(_ _;)m 2009年に任意後見契約をした時の契約内容についてなんですが A地区にある自宅の売却とB地区にある自宅の購入の記述がありました。 私はその自宅の売買が出来たので、その後もB地区の自宅の売却も出来るものと 思っておりましたが、契約内容にその事が無かったという事で出来ず、 裁判所に売却の申立をする事になり、その流れが「それが法定後見開始になった」と ある弁護士から聞いた事がありました。 もし当時の契約内容にBの売却の旨まで記していたら、その後の流れも変わっていたのかな? という事が気になっていたところ… >「法定後見開始後」は「任意後見発効後(任意後見開始後)」ではないかと思います。 という訂正の言葉が私の想いに引っかかった次第でした。 この「Bの売却」の記載漏れについては当時の私の監督人も 「これは訴えられてもおかしくない司法書士のミスと思う」と言っておりました。 この流れについてkgeiさんのお考えはいかがでしょうか? それから本題であった司法書士のアドバイスの件や 扶養請求調停に関しては無視してもらって結構です。
- ben0514
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素人ですが、成年後見手続きの経験者です。 そもそも、大の大人であるお父様やあなたが理解しないまま手続きを進めさせてしまった責任を無視していませんか? 法律知識というのは、資格者と無資格者という違いはあったとしても、依頼者がどこまで無知なのかはわかりません。制度を理解する努力をしているのかもわかりませんし、家庭環境などは相談されなければ聞きにくい内容というものもあります。良かれと思って聞いたことを不愉快と感じる人も多いのですからね。 ですので、質問をしなかった責任があなた方にもありますし、司法書士は聞いてあげられなかったといいうものがあると思います。その中で司法書士の聞いてあげなかった、アドバイスしなかったということについて責任を求めるのであれば、依頼内容が任意後見制度の説明などが腹案れていたという証明も必要ではないですかね。ただの手続きの依頼であれば、手続き内容に直接関連する部分以外のアドバイスまで義務ではないと思います。 裁判所に関する書類作成は司法書士の業務でもあり、この手続きに関する相談に応じることも司法書士の業務範囲です。弁護士は当然に業務範囲です。代理ができるかどうかの問題ですので、弁護士だったらということにはなりません。また、業務範囲のことですから司法書士に問題はなく、司法書士を選んだあなた方にも責任があるのです。 被後見人に扶養されなければ生活できないような人が後見人となるのは、適正な後見業務をするうえで問題があると思います。そもそも、そのような約束を入れていれば、家庭裁判所や公証役場は認めないことでしょう。 被後見人の財産は、あくまでも被後見人の財産です、後見人が自由にできるわけはないでしょう。これは後見制度を利用しようと考えた時点での常識だと思うべきです。 後見人の業務を無償で行うのか、優勝で行うのかは、自由です。しかし、妥当性があるかなどは家庭裁判所の了承が必要でしょうね。
- mpascal
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(任意)後見人としての、報酬は家庭裁判所で決定されます。扶養料等というものは無いはずです。 「今度は法定後見が開始されました。そして父の預金は被後見人である父以外の事で後見人が自由に使う事が出来なくなりました。」 これは当然なことです。後見人としての報酬だけを家庭裁判所に許可してもらうだけだと思います。 http://www.legal-support.or.jp/support/match.html
補足
ご回答有難うございました。 >この質問文における「法定後見開始後」は「任意後見発効後(任意後見開始後)」ではないかと思います。 実は、当初の任意後見契約に関して「自宅を売る」「マンションを買う」 という記載がありましたが「そのマンションを売る」という記載が漏れていた為 裁判所に申し立てて法定後見とやらが開始されたのでした。 当時の私は、そういた段取りもよく分からず事情によりそのような動きになりました。 この辺の事情はいかがでしょうか? >仮に「後見人の生活が困らないように父から息子へ 毎月○○万円扶養料として後見契約に書いてあった」としても、公証役場の公証人から、このような取り決めは妥当ではないという疑問が出された可能性が高いと思います。 やはりそうでしたか。 その辺りが私にはよく分かりませんでした。 後見開始から1年位は私1人が成年後見人で、選任された監督人A氏が就いておりました。 その後、事情があってA氏は監督人を一旦辞任して、今度は父の成年後見人となり A氏が父の財産管理を担当し、私はその他の事務担当として後見を分掌する形になっております。 そして、現在私は扶養請求調停をする段階におります。 私にはこれまで数々の苦境があり、それは父の財産管理を担当しているA氏も この1年を通して私の状況は把握しており、故にA氏も 「私も○○さんの今までの事情と境遇は分かるものの立場上言いにくい面もあります」 という事をよく仰っており、それは私も理解しております。 任意後見契約当時、父はこれからも私には不自由がないよう任意後見契約や 遺言(私に財産全てを相続させる事)も交わしたつもりであり、 当時の父や私も、任意後見契約という手続きにより全てが完結すると思い込んでいた次第で その先に後見開始とか、後見人の境遇までは全く想像できませんでした。 当時、任意後見契約を確認するにあたっても、財産の「管理」「保管」 という言葉が多く記されておりましたが、それは単に無くさない様、 盗難に遭わない様に注意するといった意味合いにしか思っておらず、 そこに後見人が自由に出来るという意味が全く含んでいなかった事にも 気が付く事は無く任意後見契約は締結されました。 そこで当時の司法書士は、どこまでアドバイスできたのか? そこが今になって気になった次第でした。 >質問者さんの扶養料について、信託銀行の信託制度を利用したうえで任意後見契約を締結する。 当時、こういった選択肢もあったわけでしたか…。 もし、私の返事に補足事項があればお願いいたします。